定額減税調整給付金の申請受付は終了しました
令和6年10月31日(木)をもちまして、調整給付金の申請受付は終了しました。
定額減税調整給付金の手続きはお済みですか?
提出期限は、「令和6年11月14日(木曜日)必着」です。
調整給付金の手続きがお済みでない方(令和6年10月28日時点)に、令和6年10月29日(火曜日)に定額減税調整給付金支給確認書を再度お送りしています。
申請期限までに申請がない場合は、町は本給付金の支給を辞退したとみなしますので、速やかに申請又は返送してください。
手続きをされたにも関わらず、行き違いで送付された場合はご了承ください。
◎郵送の場合、再度確認していただきたいこと
1ページ下部の署名欄に「氏名」・「確認日」・「連絡先電話番号」は必ずご記入ください。
「本人確認書類の写し」・「※通帳の写し」は必ず貼付ください。
※1ページ上部に振込口座の記載があるかた、公金受取口座希望の場合は通帳の写しは必要ありませ
ん。
調整給付金支給確認書を発送しました
大河原町から調整給付金の支給対象となるかたに確認書を令和6年8月7日(水曜日)に発送しました。(配達の状況によりお届けまで数日かかる場合があります)
町が対象のかたへ給付する口座の確認を行いますので、『手続きの方法について』をご確認いただき、受付の期限である令和6年10月31日(木曜日)を待たずに申請又は返送してください。
提出期限までに申請がない場合は、町は本給付金の支給を辞退したとみなします。
発送した確認書には以下のものが同封されております。
(1)調整給付金支給確認書(PDF)
(2)調整給付金・オンライン申請についてのチラシ(PDF)
(3)ゆうちょ銀行に振り込む場合の記入例(PDF)
(4)返送用の封筒
届きましたら、速やかに確認をお願いします。
手続きの方法について
手続きの方法は2通りです。
(1)町へ確認書を郵送する方法
(2)町へオンラインで申請する方法 ※この場合届いた確認書の返送は必要ありません。
(1)町へ確認書を郵送する方法
確認書には大河原町税務課に登録のある住民税、固定資産税、軽自動車税の口座情報から抽出しています。
確認書に口座情報の記載がある方とない方で手続きの方法が異なりますのでご注意ください。
●記載されている口座への給付をご希望の場合
→確認書に氏名、確認日、連絡先電話番号など必要事項のみご記入のうえ、本人確認書類の写しを添付し返送用封筒で返送してください。
●記載されている口座以外をご希望の場合(または口座の記載がない場合)
→確認書に氏名、確認日、連絡先電話番号などの必要事項やご希望の受取口座をご記入いただき、本人確認書類の写しと通帳又はキャッシュカードの写しを添付し返送用封筒で返送してください。
※『本人確認書類』とは…公的機関が発行する顔写真付証明書(運転免許証やマイナンバーカード)の場合は1点、その他氏名や住所等が確認できる書類(保険証や年金手帳)については2点でご本人確認とします。
提出期限は令和6年10月31日(木曜日)となっていますので、速やかな手続きをお願いします。
(2)町へオンラインで申請する方法
確認書と同封するチラシに二次元コードを印字しますので、スマートフォンなどで読み取り申請してください。
- オンラインで申請される際は以下のものをご用意してください。
1. 調整給付金支給確認書
調整給付金支給確認書に記載されている氏名とご住所のご確認をお願いします。
※宛名番号はこちらに記載されている番号です。
2. 支給対象者本人の本人確認書類の画像
申請にあたり本人が確認できる書類の画像ファイルの添付が必要となります。
氏名、住所、生年月日が記載されている本人確認書類をご用意ください。
※運転免許証などで住所の変更があった場合は、裏面の画像ファイルの添付も必要です。
3. 振込を希望する口座情報
- 調整給付金支給確認書に記載されている口座以外のご希望の場合(または口座の記載がない場合)
通帳やキャッシュカード等の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ))をすべて確認できる画像ファイルの添付が必要です。
- 調整給付金支給確認書に記載されている口座またはマイナポータル等で登録している公金受取口座をご希望の場合
口座情報の確認は必要ありません。
確認書の返送は必要ありませんが、オンラインでの申請も令和6年10月31日(木曜日)が締め切りとなっていますので、こちらも速やかな手続きをお願いします。
その他
手続き方法は、同封のチラシをご覧ください。また、不明な点等ございましたら、税務課にご連絡ください。
※調整給付金の金額や対象のかたについてのお問合せは、お電話口でお答えできませんのでご了承ください。
概要
令和6年分の所得税および令和6年分度分の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税可能額が所得税および住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれるかたについては調整給付金が支給されます。定額減税について詳しくはこちらをご覧ください。
振込予定日
調整給付金の振込予定日は、支給確認書受理してから3~4週間後となります。
給付対象者
以下の(1)、(2)いずれの条件も満たすかたが調整給付の対象となります。なお、合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象となりませんのでご留意ください。
(1)令和6年度個人住民税所得割が大河原町から課税されていること
(2)基準日(令和6年7月25日)時点の課税情報から算出した定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回っていること
(注1)定額減税可能額…所得税と個人住民税所得割で乗ずる金額が以下のように異なります。
所得税分…3万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)
住民税分…1万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)
※扶養親族とは16歳未満の親族を含み、対象となる控除対象配偶者および扶養親族は国内居住者に限ります。
調整給付額
以下のとおり算出した額を給付します。
(1)所得税分控除不足額の算出方法
※令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、令和5年分所得税額を用いて推計を行います。
確定申告等により、令和6年中の所得税額が確定し控除不足額が不足していた場合については、令和7年度個人住民税を課税する自治体より不足額の給付を行うことになります。
(2)個人住民税所得割額分控除不足額の算出方法
(3)調整給付額の算出方法
→(1)+(2)=調整給付額 (1万円単位で「切り上げて」算出)
≪調整給付の例≫ 家族構成:A(納税義務者)、妻(Aの控除対象配偶者)、子ども2人(Aの被扶養者)
令和6年分推計所得税額:6万9千円
令和6年度個人住民税所得割額:2万9千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3名)=12万円
個人住民税所得割額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3名)=4万円
(1)所得税分控除不足額=定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
=12万円ー6万9千円=5万1千円
(2)住民税所得割額分控除不足額=定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額
=4万円ー2万9千円=1万1千円
調整給付額=(1)所得税分控除不足額:5万1千円+(2)住民税所得割額分控除不足額:1万1千円
=6万2千円
給付額は7万円となります。(1万円単位で切り上げて算出)
振り込め詐欺にご注意ください
大河原町税務課から、ご自宅等に「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)」に関し、問い合わせをすることがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、大河原警察署又は警察相談用電話(#9110)に連絡してください