第三者行為(自分以外の)行為によってケガをしたら

 交通事故、ケンカなどの暴力行為、他人のペットに咬まれたなど、第三者(自分以外の)行為によってケガや病気をした場

合、治療に係る医療費は原則として加害者が負担(損害賠償)します。

 すぐに損害賠償が受けられず、国民健康保険を使用して治療を受けた場合は、大河原町に届出が必要です。

 国民健康保険を使用して治療を受けた場合、本来加害者が負担すべき医療費を町が一時的に立て替え払いしていることにな

りますので、速やかに届出するようお願いします。

 また、医療機関を受診する際には必ず第三者行為による傷病であることを伝えてください。

 

必要書類

 ・傷病届.xlsx(70KB)

 ・事故発生状況報告書.xlsx(28KB)

 ・同意書.xlsx(15KB)(相手方に書いてもらう書類です。拒否された場合はその旨を記入してください。)

 ・念書.docx(25KB)

 ・誓約書.docx(23KB)

 ・交通事故証明書

 ・人身事故証明書入手不能理由書.xlsx(29KB)(物件事故の場合のみ)