介護保険居宅介護(予防)住宅改修について

 介護保険の住宅改修は、要介護者が在宅で暮らすことを支えるための介護保険サービスです。現在住んでいる家屋に、手すりやスロープ等を設置する小規模な住宅改修が対象です。新築、増改築、老朽化等によるリフォーム、間取りの変更を目的としたリフォームは介護保険の支給対象とはなりません。

対象となる方

 要介護・要支援認定を受けていること。(要支援1・2、要介護1~5)(※1)

 受給者本人が在宅であること。(※2)

 介護保険被保険者証に記載されている住所地の住所で実際に居住していること。

 改修内容が、介護保険制度の支給対象となる工事であり、受給者本人の身体の状態から必要であると認められること。(※3)

 住宅改修前に事前申請を行っており、大河原町から着工許可を得ていること。(改修後の介護保険給付は原則認められません)

※1:新規申請中の場合、住宅改修費の事前申請を行うことは可能ですが、非該当となった場合、保険給付の対象外となります。

※2:入院中・入所中等の被保険者が、在宅に向けて住宅改修費の事前申請を行うことは可能ですが、結果的に自宅に戻らず転出、施設入所、死亡した場合は対象外となります。入院継続の場合は、在宅が確認できるまで給付はできません。

※3:受給者本人や家族が住宅改修を希望しても、希望の改修内容が受給者本人の身体状況等にそぐわない場合(自立を妨げてしまう、等)などは、要望に添えない場合があります。

 

住宅改修の検討にあたって

 まずは、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けていない方は申請手続きをしてください。要介護認定を受けたら(※)、ケアマネージャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターに住宅改修について相談してください。

※すべての方が要介護認定を受けられるわけではなく、状況によっては非該当となる場合もあります。非該当の場合は住宅改修の介護保険給付の対象とはなりません。

 

介護保険の支給対象となる住宅改修の種類

(1)廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取付け

(2)段差解消のためのスロープ設置など

(3)滑り防止などのための床または通路面の材料の変更

(4)引き戸などへの扉の取替え

(5)洋式便器などへの便器の取替え

(6)上記(1)から(5)の住宅改修にともなって必要となる工事

※玄関から道路までの通路部分についても住宅改修費の対象となります。

 

住宅改修支給限度基準額

 要支援、要介護区分にかかわらず、同一住宅で20万円(支給限度基準額)です。

 保険給付対象額のうち、負担割合証(ピンク色)に記載された割合(1~3割)は自己負担になります。

 20万円を超える工事を行った場合、超えた分に関しては全額自己負担になります。

 要介護状態区分が3段階以上上昇したときや、転居したときは再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

 

住宅改修費の支払方法について

 住宅改修費は、住宅改修費の全額を事業者や施工業者に支払い、負担割合証に記載された1~3割の自己負担額を除いた額を、介護保険給付として大河原町から受給者に支払う「償還払い」を基本としています。

 

その他

 申請から支給までの流れや、申請方法などは、住宅改修申請マニュアル.pdf(228KB)を参照してください。

 住宅改修例外給付の詳細につきましては、住宅改修例外給付について.pdf(144KB)をご覧ください。

 

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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