更新日:2021年3月1日

介護保険サービスを利用するときは、町に申請して、要介護または要支援の認定を受けることが必要です。

要介護・要支援認定申請

 本人または家族が、町福祉課介護保険係に申請(新規の場合は特に)をします。指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

 

*指定居宅介護支援事業者とは?

 都道府県の指定を受けた、介護支援専門員がいる機関です。要介護認定の申請の代行や、要介護1〜5の介護サービス計画の 作成を依頼するときの窓口となり、介護サービス事業者との連絡・調整などを行っています。

 

*指定介護予防支援事業者とは?

 町の指定を受けた、要支援1、2の方の介護予防サービス計画を作成する機関「地域包括支援センター」です。
 要介護認定の申請の代行もでき、介護予防サービス事業者との連絡・調整などを行っています。

 

訪問調査/主治医意見書

訪問調査

 訪問調査員が、本人と家族から聞き取り調査を行います。

 

*訪問調査ではどんなことが聞かれるの?

 基本調査、概況調査として計74項目があります。内容には立ち上がりや歩行について、食事、入浴、排泄などについて、身の 回りの管理について、視力や聴力について、意思の伝達や理解について、特別な医療についてなどがあり、調査項目は全国共通となっております。

 

 

主治医意見書

 町の依頼により、申請書記載の医師が心身の状況についての意見書を作成します。

 

*主治医とはどんなお医者さんのことですか?

 介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師やかかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく把握している医師をさします。

 

審査

1次判定

 調査結果と主治医意見書はコンピュータ処理され、判定ソフトによってどのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。

 

2次判定

 保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会が、一次判定の資料と主治医意見書をもとに、介護の必要度について総合的な判定を行います。

 

*介護認定審査会とは?

 医師や保健師、社会福祉士などの医療、保健、福祉の専門家で構成される要介護認定の審査、判定を行う機関です。  

 

認定結果の通知

 あなたに必要な介護の度合いが認定され、町から通知されます。
 介護認定審査会の判定にもとづき、町が要介護状態区分を認定します。
  • 介護保険の対象にならない・・・「非該当(自立)」
  • 予防的な対策を必要とする・・・「要支援1、2」
  • 介護を必要とする・・・・・・・「要介護1〜5」

 のいずれかが記載された認定結果通知書と保険証が送付されます。

要介護区分 心身の状態例
要支援1 基本的な日常生活はほとんどできるが、介護状態にならないように何らかの支援が必要。など
要支援2 立ち上がりの動作や基本的な日常生活などに一部介助が必要であり、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。など
要介護1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。認知症のため予防が難しい。など
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分できない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など
要介護5 食事や排泄、身の回り世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など

*非該当(自立)
 介護保険によるサービスは受けられませんが、町が行う保健、福祉サービスなどが利用できます。

*認定結果に納得できないときにはどうすればいいのですか
 認定結果などに疑問や不服がある場合、まず町の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、認定結果を受け取った日から60日以内に宮城県に設置されている「介護保険審査会」に申立をすることができます。

認定は有効期間ごとに更新が必要です

 要支援・要介護の認定には有効期間がありますので、継続してサービスを利用するためには、有効期間が終了する前に申請し、認定を更新することが必要となります。
 更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。申請から更新認定の通知までに要する期間を考慮して、少なくても 満了日の30日前までに申請するようにしてください。

 

 

サービス利用開始

 認定を受けて、いよいよサービスの利用を開始します。 利用にあたっては、指定居宅介護支援事業者までご連絡ください。
 介護支援専門員が介護サービス計画を作成するなど、皆さんのお手伝いをします(利用者負担は無料です)。

*介護支援専門員とは

 介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護の知識を幅広く持った専門家です。
  • 利用者にそった介護サービス計画を作成します。
  • サービス事業者への連絡や手配等を行います
  • サービス事業者への連絡や手配などを行います。
  • 申請や更新の手続きを代行します。
  • 施設入所を希望する人に適切な施設を選びます。
  • 介護を必要とする方や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。

指定居宅介護支援事業所一覧はこちら

 

高齢者の介護、健康、暮らしにかかわる心配ごとや相談は
「大河原町地域包括支援センターへ  電話:0224-51−3480」

 地域包括支援センターは、介護・健康・福祉・虐待防止・権利擁護など、高齢者の暮らしにかかわる相談や問題に対応する「ワンストップ相談窓口」です。行政・医療・保健・福祉専門機関、介護サービス事業者、住民組織など、さまざまな組織や人材と連携して、包括的なサポートを行います。  また、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどがそれぞれの専門性を生かしながら、ひとつの「チーム」を組んで高齢者やその家族の支援を行っています。

 

介護保険や介護予防のこと

  • 介護保険や介護予防の相談、介護予防事業
  • 要支援1・2の人の介護予防ケアマネジメント
  • 要支援・要介護になるリスクの高い人の介護予防ケアマネジメント など

暮らし全般のこと

  • 介護保険外のサービスに関する相談
  • 福祉や保健、医療に関する相談
  • 経済的な困窮に関する相談 など

虐待防止や権利擁護のこと

  • 虐待に関する相談や連絡・通報
  • 悪質商法に関する相談
  • 金銭管理や契約に関する相談
  • 成年後見制度の利用支援 など

専門職の支援

  • 地域のケアマネージャーに対する支援 など        

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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