更新日:2018年7月4日

『新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)』が始まりました

平成27年における大河原町の高齢人口(65歳以上)比率は現在約25%。それが10年後には約30%になると考えられます。
要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態となることを予防することが大切です。
そのための仕組みとして、介護保険の新制度として『新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業。以下「総合事業」といいます。)』ができました。大河原町では平成28年4月1日から実施しています。

今までと何がどう変わるの?

  1. 平成28年3月までの要介護認定、要支援1・2認定を受けた方が利用できる介護予防サービスのうち、
    (1)訪問介護(ホームヘルプサービス) (2)通所介護(デイサービス)
    の2つのサービスが『総合事業』となりました。
  2. サービス利用の手続きの一部を簡素化できるようになりました。
    訪問型サービス(ホームヘルプサービス)と通所型サービス(デイサービス)のみを利用する場合は、本人が希望すれば、要介護認定等を省略して基本チェックリスト※1、介護予防ケアマネジメント※2により、サービスの利用が必要な方だと判断されると、「事業対象者」としてサービスを利用できるようになりました。
    訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与等の介護予防サービスを利用する場合は、引き続き要支援認定が必要になります。

※1:本人の状況を確認するための質問票です。質問は運動機能や栄養状態、もの忘れ等に関する25項目です。
※2:要介護状態になることを予防するため、適切なサービスが心身等の状況に応じて提供されるよう、必要な援助や調整をおこなうことです。

『新しい総合事業』の対象となる方は?

  1. 平成28年4月1日以降に要支援1、2の新規認定を受けた方で訪問型サービス、通所型サービスを利用される方
  2. 要支援1、2の更新認定を受ける方(認定の有効期間の開始が平成28年4月1日以降の方)で訪問型サービス、通所型サービスを利用される方
  3. 基本チェックリスト、介護予防ケアマネジメントでサービスが必要と認められた方

 なお、事業対象者となり、『新しい総合事業』によるサービスを利用し始めた後も、必要な時は要介護・要支援認定を申請することができます。


総合事業実施後の利用手続

介護予防・日常生活支援総合事業の実施について(一般向け情報)の画像

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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