更新日:2021年4月1日

介護保険料の算定について


65歳以上のかた(第1号被保険者)

  65歳以上のかたの保険料基準額は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
  この介護保険事業における「介護給付費用」と「地域支援事業」に必要な費用を合わせた見込み額のうち、50%は国・県・町が負担し、23%を65歳以上のかたに負担していただくこととなります。
  個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得及び町民税の課税状況、並びに世帯の町民税課税状況によって決まります。(9段階に区分)
  基準保険料額については、第5段階になりますが、大河原町の令和3~5年度の基準保険料は、「年額45,600円(月額3,800円)」となります。
 段階別の介護保険料は、下記のリンクからご覧ください。

※所得段階別の介護保険料(令和3~5年度)(令和3年4月1日更新 103KB)



40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)

  加入している医療保険制度により異なり、それぞれ算定方法に基づき保険者が決定します。
  保険料は、現在加入している医療保険料と合わせて徴収されます。


介護保険料の納付について

区分 対象者 納付方法
第1号被保険者 普通徴収

65歳以上の方で老齢(退職)年金年額18万円未満の人(月額15,000円未満の人)
また、年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは個別に収めます。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料や年金額が変更になったとき
  • 年度始め(4月1日)の時点で年金を受けなかったとき
  • 年金担保、年金差し止めなどで年金が停止したとき
保険料は、大河原町より送付されてくる納付書の納期にしたがって納付します。普通徴収の方には便利な口座振替をお勧めします。
特別徴収

65歳以上の方で老齢(退職)年金年額18万円以上の人(月額15,000円以上の人)

  • 平成18年4月の介護保険法改正に伴い、遺族年金・障害年金等の年金から保険料の天引きが行われます。
保険料は、老齢・退職年金の額が月額
15,000円以上ある方は年金から天引きされます。
第2号被保険者

40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方

健康保険に加入している方の場合

  • 給料に応じて、高くなったり、低くなったりします。
  • 現在の医療保険の保険料と同様に事業主が半額を負担します。
  • 被扶養者には直接の保険料負担はありません。

国民健康保険に加入している方の場合

  • 所得、資産等に応じて、高くなったり、低くなったりします。
  •  国民健康保険と同様に国が半額を負担します。
  •  世帯単位で合算されますので、世帯主が納付します。

保険料は、加入している医療保険によって異なり、それぞれの算定方法に基づき、現在の医療保険の保険料と合わせて徴収されます。
 

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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