更新日:2019年10月23日
※平成28年8月から利用者負担額の判定要件が変更されました
  • 介護保険法の制度改正に伴い、平成28年8月から、利用者負担段階の第2段階と第3段階とを区分する年金収入等に、非課税年金(障害年金、遺族年金)が収入として勘案されました。
    【注】非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦、母子、準母子、遺児年金等を含む)や障害年金などです。ただし、弔慰金・給付金などは対象外です。
     

 この見直しに伴い、利用者負担段階の判定は「市町村民税非課税であって、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額」が80万円以下の場合は第2段階とし、80万円を超えた場合には第3段階になります。

 負担限度額認定を受けようとするかたは、申請書の提出が必要です。また、すでに「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたへは、ご本人様あてに6月上旬から中旬にかけて、更新申請のお知らせをお送りしますので期間内に提出してください。
 なお、非課税年金受給者のかたは、この申請を行う際に年金の種別等を記入してください。

 申請書様式はこちら

 
※住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について

 高齢夫婦世帯(年齢要件はありません)などで、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活する他の世帯員が生計困難となる場合に、下記の要件を全て満たし、認定を受けた方は利用者負担第3段階と同様の「特例減額措置」を受けることができます。
なお、特例減額措置については、施設に入所している方(入所する方)のみが対象となり、ショートステイサービス(短期入所)は対象になりません。詳しくは介護保険係までお問い合わせください。

適用要件

  • 属する世帯員(施設入所により世帯が分離した場合も、同一世帯とみなします。以下、同義。)が2人以上であること。                       
  • 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
  • 全ての世帯員及び配偶者の年間収入(※1)から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割又は2割、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下になること
    ※1 年間収入とはサービスを受ける日の属する年の前年(その属する日が1月から7月までの場合は 前々年)の公的年金 収入等収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。なお、平成28年8月1日以降は、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、特別控除金額を合計所得金額から控除します。)を合計した金額です。
  • 全ての世帯員及び配偶者の預貯金等(※2)の額が450万円以下であること。
    ※2 預貯金等には、預貯金のほかに、現金、有価証券、債権等も含まれます。
  • 全ての世帯員及び配偶者について、日常生活に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
  • すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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