世界情勢等による原油価格や物価の高騰により、燃料経費が事業を圧迫している町内で運送業等を営む事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を支援するため、「燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金」を交付します。

支援対象事業

〇貨物自動車運送事業

(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。)

 

〇旅客自動車運送事業

(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業、同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。) 


〇自動車運転代行業

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。)

対象車両

支援金の対象となる車両は、1~4全ての要件を満たす車両とする。

 

1.自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が次条に規定する交付対象者であるもの。

 

2.自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が町内であるもの。

 

3.自動車検査証に記載されている自家用、事業用の別が事業用であり、営業ナンバーの装着を行っている、支援対象事業の用に供する事業用自動車であるもの。

 

4.3に規定する支援対象事業の用に供する車両にあっては、前号によらず車体に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (平成13年法律第57号)第17条第1項に規定する表示又は装着を行っているもの。

対象事業者

申請時において大河原町内に事業所を有し、支援対象事業を主たる事業として営業を行っている法人又は個人事業者で、申請時点において営業を継続する意思があること。

※大企業を除く

(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)

 

法人にあっては、法人税法第4条に規定する法人税を納める義務のある法人であること。

 

※代表者、役員又は使用人その他従業員等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と認めるに足りる相当の理由のある者である場合は、交付対象者としない。

給付金額

 

対象車両1台につき3万円

 

申請

下記により申請書類を提出してください。

なお、「大河原町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金」、「大河原町燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬事業者支援金」との重複申請はできません。


〇申請締切 

令和8年12月28日(月曜日) 


〇申請書類提出先 

〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19

大河原町商工観光課 【窓口:大河原町役場 3階 6番窓口】


郵送、直接窓口またはオンライン申請で提出ください。

※オンライン申請はこちら(専用ページへ移動)


〇申請書類


・申請書兼請求書(様式第1号) Word(126KB)      PDF(386KB)  記入例(228KB)


・対象事業の営業に必要な許認可証の写し


・対象車両の車検証(自動車検査証)の写し

 

・運転代行業の場合は国土交通省令で定める表示(認定番号等)のわかる対象車両の写真


申請者(法人は法人代表者)の本人確認書類の写し。

(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)

※「住所」「氏名」「生年月日」が記載されているもの。例えば運転免許証において住所変更により現住所が裏面に記載されている場合など、表裏両面の写しが必要です。


・振込先口座の通帳の写し

申請者名義(法人にあっては法人名義)の通帳で、「金融機関名・支店等名」「口座番号

カナ口座名義がわかるページ写し(当座預金口座の場合は小切手帳の写しなど)。

 

詳しくはチェックリスト(93KB)をご覧ください。


支援金振込日

 

申請受付の1か月後を目安に指定の口座に振り込みます。