更新日:2021年6月23日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

 概要

 

 「先端設備等導入計画」は中小企業者・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 策定した「先端設備等導入計画」が、町の「導入促進基本計画」に沿うものであり、町から認定を受けた場合は、税制支援(新規取得設備の固定資産税の減額)、金融支援が受けられます。

詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

◇固定資産税減額の適用期間が、2年間延長されました。

認定を受けた「先端設備等導入計画」により、 令和5年3月31日までに取得した資産が対象になりました。

◇令和3年6月16日をもって、根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、申請様式が変更となっています。

 

 

制度利用のポイント・支援措置

 

〇計画を町に申請するにあったって、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)の事前確認を受けることが必要です。また、税制支援を受けようとする場合は工業会証明書等も必要です。

 

〇税制支援…大河原町では認定された計画により、令和5年3月31日までに取得した資産にかかる

      固定資産税の減免が受けられます(3年間)。

      資本金1億円以下の事業者が対象です。

 

〇金融支援…民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けられます。

 

 

大河原町の導入促進基本計画

 

〇目  標 : 先端設備導入計画を策定した事業者の労働生産性が、年率3%以上向上すること。

〇対象地域 : 町内全域

〇対象業種 : 全業種

〇対象設備 : 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める設

※太陽光発電設備については、大河原町内事業所の敷地内に設置し、自己消費を目的に設置するものを除き対象外となります。

〇計画期間 : 平成30年6月20日から令和5年6月19日

        ※固定資産の減額を受けられるのは、町から認定された「先端設備導入計画」に

        り、令和5年3月31日までに取得した資産になります。

 

大河原町の導入促進基本計画

 


先端設備導入計画」の策定、認定申請等について

 

 計画の策定、認定申請についての手続き、様式については中小企業庁のホームページに掲載されています。

 制度の詳細や、わかりやすい資料、Q&Aも掲載されていますのでご覧ください。

 

中小企業庁ホームページ

 

 

お問い合わせ先

 商工観光課


  TEL:0224-53-2659 FAX:0224-53-3818

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