創業支援等事業計画の変更が認定されました

 平成28年12月26日付けで認定を受けた大河原町の創業支援等事業計画について、計画期間の終期を平成33年(令和3年)3月31日から、令和8年3月31日に延長する変更が認定されました。

 

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 産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を認定しました(改正法第6回)

 

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 産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援事業計画の概要(宮城県)

 

 

 

創業支援事業計画とは

 平成30年7月9日に改正法が施行された「産業競争力強化法」に基づき、国が地域の創業を促進させることを目的に行うもので、市区町村が地域の民間事業者等と連携してワンストップ相談窓口の設置や創業セミナー等の創業支援を実施する計画です。経済産業大臣の認定を受けた市町村で、特定創業支援事業の支援を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充などの支援を受けることができます。

大河原町創業支援事業計画の認定について

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき「創業支援事業計画」を策定し、平成28年12月26日付けで経済産業大臣及び総務大臣から認定を受けました。

大河原町創業支援事業計画について

 本計画で大河原町は、大河原町商工会を連携創業支援事業者とし、創業希望者等に対して窓口相談をはじめとした創業支援を行います。

  参考図

参考図

 

  全体像

全体像

特定創業支援事業について

 特定創業支援事業とは、市町村又は連携創業支援事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業です。

 大河原町商工会の特定創業支援事業を受けた方は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充などの支援を受けることができます。

創業相談窓口について

 大河原町商工観光課及び大河原町商工会では創業相談窓口を設置しており、随時相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

 商工観光課


  TEL:0224-53-2659 FAX:0224-53-3818

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