新型コロナウイルス感染症対応資金について【令和2年5月1日更新】
新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し、県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」、「危機関連対策資金」、「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」及び「災害復旧対策資金」により、円滑な資金調達を支援します。
(宮城県のホームページにジャンプします。)
新型コロナウイルス感染症対応資金
チラシはこちら(286KB)
※本制度は利子補給や保証料補助の制度があります。
詳細はこちら(720KB)
融資対象者
【セーフティネット保証4号】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)県内において1年間以上継続して事業をおこなっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
【セーフティネット保証5号】
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
【危機関連保証】
次の要件に該当する中小企業の方
(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や、業容拡大した方について、認定基準の運用が緩和されています。
融資条件
- 融資限度額 3,000万円
- 融資利率 年1.30%
- 資金使途 運転資金及び設備資金
- 償還期間 運転資金・償還資金ともに10年以内(うち措置期間5年以内)
- 保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要・無担保
- 信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.85%
※経営者保証免除対応を適用する場合年1.05%
取扱期間
令和2年5月1日(金曜日)から令和2年12月31日(木曜日)までに保証申込み受付し、かつ、令和3年1月31日(日曜日)までに融資実行されたもの
申請方法等
市区町村で行っている認定書の申請につきましては、金融機関による代理申請も可能です(令和2年5月1日より原則として代理申請をご利用いただきますようお願いいたします)。認定書発行の迅速化等を図るため、金融機関にご相談いただき代理申請をご利用ください。
申請につきましては、次の書類等をご用意ください。
・認定申請書
・委任状(本人以外が申請する場合)
・法人(個人)の実在確認書類
法人の場合 法人謄本(履歴事項証明書)など
個人の場合 確定申告書の写しなど
・売上等の説明資料
各月の売上高がわかる書類(売上台帳など)
※認定申請書に該当する月の売上がわかるものをご用意ください。
※売上台帳の写しには真正性を証明するため、社名及び代表者名の記入をお願いします。
申請様式等
宮城県新型コロナウイルス感染症対応資金の申請につきましては、こちらの様式をご使用ください。(令和2年5月1日更新分)
委任状(金融機関の代理申請用)(105KB)
- セーフティネット様式第4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定)
通常
様式4-(1)(70KB) (通常様式)
運用緩和
様式4-(2)(75KB) (最近1カ月と最近3カ月の売上高との比較)
様式4-(3)(75KB) (令和元年12月の売上高との比較)
様式4-(4)(76KB) (令和元年10月から12月の売上高との比較)
- セーフティネット様式第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定)
通常
様式5-イ-(2)’(74KB) (通常様式・売上実績のもの)
運用緩和
様式5-イ-(5)’(82KB) (売上実績見込みを含むもの)
様式5-イ-(10)’(85KB) (最近1カ月と最近3カ月の売上高との比較)
様式5-イ-(11)’(86KB) (令和元年12月の売上高との比較)
様式5-イ-(12)’(87KB) (令和元年10月から12月の売上高との比較)
参考資料(日本標準産業分類の中分類番号と中分類業種名)(159KB)
- 危機関連保証様式(中小企業信用保険法第2条第6項の規定)
通常
様式6項-(1)(75KB) (通常様式)
運用緩和
様式6項-(2)(82KB) (最近1カ月と最近3カ月の売上高との比較)
様式6項-(3)(82KB) (令和元年12月の売上高との比較)
様式6項-(4)(82KB) (令和元年10月から12月の売上高との比較)
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は認定の日から30日目となっており、その期間が認定書に記載されておりますが、有効期間の延長等緩和措置により、令和2年5月1日から令和2年7月31日までに発行されたものの有効期間は令和2年8月31日まで延長されます。この期間に認定書を取得された方につきましては、有効期間の期限ではなく、令和2年8月31日まで同認定書を使用できますことをお知らせいたします。
また、令和2年5月1日以前に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い認定書を取得された方につきましても、有効期間は令和2年8月31日までとされましたので、お知らせいたします。(そのまま令和2年8月31日まで使用できますので、同じ制度での借換等で使用する場合には、再発行は不要です。)