危機関連保証の認定書の有効期限について【令和3年4月1日】

 危機関連保証の認定書には有効期間が記載されておりますが、危機関連保証の指定期間の終期が到来する場合は、その終期が有効期限となります。注意してご利用くださいますようお願いいたします。

 

 

 危機関連保証様式(中小企業信用保険法第2条第6項の規定)

  様式6項-(1)(77KB)  (通常様式。備考欄に有効期限についての記載のあるもの。)

□有効期限については、令和3年12月31日をもって終了しています。

 

 

新型コロナウイルス感染症対応資金の借換え制限の緩和について

 新型コロナウイルス感染症対応資金の借換え制限が緩和されます。(令和3年2月22日保証申込み受付分から同一金融機関内での本資金の借入れを本資金で借り換えすることが可能となります。)

 チラシはこちら(令和3年2月16日チラシ)(311KB)

 

新型コロナウイルス感染症対応資金の融資上限額について【令和3年1月27日】

 新型コロナウイルス感染症対応資金の融資上限額を6,000万円へ引き上げます。(令和3年2月1日保証申込み受付分から)

 

 チラシはこちら(令和3年1月26日チラシ)( 309KB)

 

 詳しくは宮城県のホームページをご覧ください。

 宮城県のホームページにジャンプします

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します【令和3年1月22日】

 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりますが、それぞれ令和3年6月30日まで指定期間を延長することを予定しております。

 

 詳しくは、宮城県のホームページをご覧ください。

 宮城県のホームページにジャンプします

 

 中小企業庁のホームページ

 中小企業庁のホームページにジャンプします

 

 

 

危機関連保証の認定書の有効期間について【令和3年1月14日】

 危機関連保証の認定書には有効期間が記載されておりますが、危機関連保証の指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となりますので、注意してご利用くださいますようお願いいたします。

 

新型コロナウイルス感染症対応資金の取扱期間の延長について【令和2年12月22日】

 新型コロナウイルス感染症対応資金の取扱期間を延長します。

 

 概要

 令和2年12月31日までの保証申込みとした取扱期限を令和3年3月31日保証申込みまで延長します。

 

 チラシはこちら(令和2年12月22日チラシ)(307KB)

 

 

 詳しくは宮城県のホームページをご覧ください。

 宮城県のホームページにジャンプします

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる災害復旧対策資金の取扱い延長について【令和2年12月21日】

 新型コロナウイルス感染症にかかる災害復旧対策資金(一般枠)の取扱期間を延長します。

 取扱期間

 令和2年3月6日から令和3年5月31日(融資実行分)まで

 

 チラシはこちら(令和2年12月21日チラシ)(296KB)

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【令和2年11月20日】

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3カ月延長します。

 

 概要

 セーフティネット保証4号の指定期間を3カ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長することを予定しています

 ※すでに取得している認定書の有効期間を延長するものではありません

 

 詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

 中小企業庁のホームページにジャンプします

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【令和2年9月1日】

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3カ月延長します。

 

 令和2年9月1日更新内容

 セーフティネット保証4号の取扱期間を令和2年12月1日まで延長

 ※すでに取得されている認定書の有効期間を延長するものではありません

 

 詳しくは宮城県のホームページをご覧ください。

 宮城県のホームページにジャンプします

 

 中小企業庁のホームページ

 中小企業庁のホームページにジャンプします

 

 

 新型コロナウイルス感染症にかかる災害復旧対策資金の取扱延長について【令和2年6月16日】

 新型コロナウイルス感染症にかかる災害復旧対策資金(一般枠)の取扱期間を延長します。

 

 チラシはこちら(299KB)

 

 詳しくは、宮城県のホームページをご覧ください。

 宮城県のホームーページにジャンプします

 

 

新型コロナウイルス感染症対応資金等について【令和2年6月15日】

 新型コロナウイルス感染症対応資金の融資上限額の引き上げなどの変更があります。

 

 チラシはこちら(307KB)

 ※本資金は利子補給や保証料補助の制度があります

 詳細チラシはこちら(728KB)

 

 

 詳しくは宮城県のホームページをご覧ください。

 宮城県のホームページにジャンプします

 

新型コロナウイルス感染症対応資金について【令和2年5月1日更新】

 新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し、県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」、「危機関連対策資金」、「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」及び「災害復旧対策資金」により、円滑な資金調達を支援します。

(宮城県のホームページにジャンプします。)

 

新型コロナウイルス感染症対応資金

  チラシはこちら(286KB)

 ※本制度は利子補給や保証料補助の制度があります。

  詳細はこちら(720KB)

 

融資対象者

【セーフティネット保証4号】

 次の要件に該当する中小企業者の方

 (イ)県内において1年間以上継続して事業をおこなっていること

 (ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 

【セーフティネット保証5号】

 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること

 

【危機関連保証】

 次の要件に該当する中小企業の方

 (イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること

 (ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

 

 

※市町村長による認定が必要です。

※前年実績の無い創業者や、業容拡大した方について、認定基準の運用が緩和されています。

 

融資条件

  1. 融資限度額  3,000万円
  2. 融資利率   年1.30%
  3. 資金使途   運転資金及び設備資金
  4. 償還期間   運転資金・償還資金ともに10年以内(うち措置期間5年以内)
  5. 保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要・無担保
  6. 信用保証   信用保証協会の保証付き、年0.85%

        ※経営者保証免除対応を適用する場合年1.05%

 

取扱期間

 令和2年5月1日(金曜日)から令和2年12月31日(木曜日)までに保証申込み受付し、かつ、令和3年1月31日(日曜日)までに融資実行されたもの

 

申請方法等

  • 申請方法について

 市区町村で行っている認定書の申請につきましては、金融機関による代理申請も可能です(令和2年5月1日より原則として代理申請をご利用いただきますようお願いいたします)。認定書発行の迅速化等を図るため、金融機関にご相談いただき代理申請をご利用ください。

  • 申請書類等について

 申請につきましては、次の書類等をご用意ください。

  ・認定申請書

  ・委任状(本人以外が申請する場合)

  ・法人(個人)の実在確認書類

    法人の場合 法人謄本(履歴事項証明書)など

    個人の場合 確定申告書の写しなど

  ・売上等の説明資料

    各月の売上高がわかる書類(売上台帳など)

    ※認定申請書に該当する月の売上がわかるものをご用意ください。

    ※売上台帳の写しには真正性を証明するため、社名及び代表者名の記入をお願いします。

    

申請様式等

 宮城県新型コロナウイルス感染症対応資金の申請につきましては、こちらの様式をご使用ください。(令和2年5月1日更新分)

  • 共通様式

 委任状(金融機関の代理申請用)(105KB)

 

  • セーフティネット様式第4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定)

 通常

  様式4-(1)(70KB) (通常様式)

 運用緩和

  様式4-(2)(75KB) (最近1カ月と最近3カ月の売上高との比較)

  様式4-(3)(75KB) (令和元年12月の売上高との比較)

  様式4-(4)(76KB) (令和元年10月から12月の売上高との比較)

 

  • セーフティネット様式第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定)

 通常

  様式5-イ-(2)’(74KB) (通常様式・売上実績のもの)

 運用緩和

  様式5-イ-(5)’(82KB) (売上実績見込みを含むもの)

  様式5-イ-(10)’(85KB) (最近1カ月と最近3カ月の売上高との比較)

  様式5-イ-(11)’(86KB) (令和元年12月の売上高との比較)

  様式5-イ-(12)’(87KB) (令和元年10月から12月の売上高との比較)

 

 参考資料(日本標準産業分類の中分類番号と中分類業種名)(159KB)

 

  • 危機関連保証様式(中小企業信用保険法第2条第6項の規定)

 通常

  様式6項-(1)(75KB) (通常様式)

 運用緩和

  様式6項-(2)(82KB) (最近1カ月と最近3カ月の売上高との比較)

  様式6項-(3)(82KB) (令和元年12月の売上高との比較)

  様式6項-(4)(82KB) (令和元年10月から12月の売上高との比較)

 

認定書の有効期間について

 認定書の有効期間は認定の日から30日目となっており、その期間が認定書に記載されておりますが、有効期間の延長等緩和措置により、令和2年5月1日から令和2年7月31日までに発行されたものの有効期間は令和2年8月31日まで延長されます。この期間に認定書を取得された方につきましては、有効期間の期限ではなく、令和2年8月31日まで同認定書を使用できますことをお知らせいたします。

 また、令和2年5月1日以前に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い認定書を取得された方につきましても、有効期間は令和2年8月31日までとされましたので、お知らせいたします。(そのまま令和2年8月31日まで使用できますので、同じ制度での借換等で使用する場合には、再発行は不要です。)

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小企業に対する県の金融支援について

※新型コロナウイルス感染症対応資金(令和2年5月1日更新分(ご案内チラシ(286KB))(詳細チラシ(720KB)))をご利用される方は、この記事の上にある様式等をご使用ください。

 

 

新型コロナウイルス感染症により、売り上げの減少などの被害を受けた中小企業者に対しての金融支援についてお知らせいたします。

チラシはこちら

事業に対する詳細はこちら

(宮城県のHPにジャンプします。)

※融資利率の引き下げは令和2年3月18日(水曜日)融資実行分から

※信用保証料の引き下げは令和2年3月23日(月曜日)保証承諾分から

セーフティネット資金(保証4号)

融資対象者
 次の要件に該当する中小企業の方
 (イ)県内において1年間以上継続して事業を行っていること
 (ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ケ月上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ケ月を含む3ケ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和により「業歴3ケ月1年1ケ月未満の事業者」及び「前年以降の店舗数増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」も対象)

※市町村長による認定が必要です。大河原町の認定が必要な方はご相談の上、申請書(原本2部)及び売上高等の減少がわかる書類や事業内容がわかる書類等をご提出ください。

セーフティネット様式第4号

 様式第4-(1)(70KB)(通常様式) 

セーフティネット様式第4号(運用緩和)

 様式第4-(2)(75KB)(最近1ケ月と最近3ケ月の売上高との比較)

 様式第4-(3)(75KB)(令和元年12月の売上高との比較)

 様式第4-(4)(76KB)(令和元年10月から12月の売上高との比較)

融資条件
 (1)融資限度額  8,000万円

 (2)融資利率   年1.30%

 (3)資金使途   運転資金及び設備資金

 (4)償還期間   運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)

 (5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要

          担保:必要に応じ徴求

 (6)信用保証   信用保証協会の保証付き、年0.50%

取扱い期間

 令和2年2月18日(火曜日)から令和2年6月1日(月曜日)の間に、市町村から認定を受けたもの

セーフティネット資金(保証5号)

融資対象者
次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3ケ月売上高等が前年同期比で5%以上減少していること(新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和により、「業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者」及び「前年以降の店舗増加等のよって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」も対象。)

 

 セーフティネット様式第5号(イ)

  通常様式

   1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は、【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

     様式5-イ-(1)(112KB)

   2 【兼業2】主たる事業が属する業種が指定業種である場合

     様式5-イ-(2)(142KB)

   3 【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

     様式5-イ-(3)(86KB)

 

  認定基準緩和の様式

   4 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は、【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

     様式5-イ-(4)(84KB)

   5 【兼業2】主たる事業が属する業種が指定業種である場合

     様式5-イ-(5)(82KB)

   6 【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

     様式5-イ-(6)(89KB)

 

  創業者等運用緩和の様式

   7 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は、【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

     ※様式5-イ-(7)は、最近1ケ月と最近3ケ月の比較。様式5-イ-(8)は、令和元年12月との比較。

      様式5-イ-(9)は、令和元年10月から12月との比較。

     様式5-イ-(7)、(8)、(9)(108KB)

   8 【兼業2】主たる事業が属する業種が指定業種である場合

     ※様式5-イ-(10)は、最近1ケ月と最近3ケ月の比較。様式5-イ-(11)は、令和元年12月との比較。

      様式5-イ-(12)は、令和元年10月から12月との比較。

     様式5-イ-(10)、(11)、(12)(106KB)

   9 【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

     ※様式5-イ-(13)は、最近1ケ月と最近3ケ月の比較。様式5-イ-(14)は、令和元年12月との比較。

      様式5-イ-(15)は、令和元年10月から12月との比較。

     様式5-イ-(13)、(14)、(15)(113KB)

 

     

 
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できてないこと

    セーフティネット様式第5号(ロ)

 

※市町村長による認定が必要です。大河原町の認定が必要な方はご相談の上、申請書(原本2部)及び売上高の減少がわかる書類や事業内容がわかる書類等をご提出ください。

 

指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。

(中小企業庁のHPにジャンプします。)

融資条件
 (1)融資限度額  8,000万円

 (2)融資利率   年1.30%

 (3)資金使途   運転資金及び設備資金

 (4)償還期間   運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)

 (5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要

          担保:必要に応じ徴求

 (6)信用保証   信用保証協会の保証付き、年0.50%

取扱い期間

 令和2年3月6日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)の間に、市町村から認定を受けたもの

危機関連対策資金

融資対象者
 次の要件に該当する中小企業の方
 (イ)金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
 (ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1ケ月上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ケ月を含む3ケ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和により、「業歴3ケ月以上1年1ケ月未満の事業者」及び「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」も対象。該当の事業者は様式が異なりますので、お問い合わせください。)

※市町村長による認定が必要です。大河原町の認定が必要な方は相談の上、申請書(原本2部)及び売上高等の減少がわかる書類や事業内容がわかる書類等をご提出ください。

危機関連対策資金様式

  通常様式

    様式6項-(1)(75KB)

  創業者等運用の緩和様式

    ※様式6項-(2)は、最近1ケ月と最近3ケ月の比較。様式6項-(3)は、令和元年12月との比較。

     様式6項-(4)は、令和元年10月から12月との比較。

    様式6項-(2)、(3)、(4)(98KB)    

融資条件
   (1)融資限度額  8,000万円

 (2)融資利率   年1.30%

 (3)資金使途   運転資金及び設備資金

 (4)償還期間   運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)

 (5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要

          担保:必要に応じ徴求

 (6)信用保証   信用保証協会の保証付き、年0.50%

取扱期間

令和2年2月1日(土曜日)から令和3年1月31日(日曜日)の融資実行分まで

災害復旧対策資金(県融資制度)

融資対象者
 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者の方

 ※県知事、市町村長、商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要です。大河原町の認定が必要な方は下記申請書をお使いください。

 災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2)

融資条件

 (1)融資限度額  一災害5,000万円

 (2)融資利率   年1.60%以内

 (3)資金使途   運転資金及び設備資金

 (4)償還期間   運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)

 (5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要

          担保:必要に応じ徴求

 (6)信用保証   信用保証協会の保証付き、年0.45%~1.00%

取扱い期間

 令和2年3月6日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)までの融資実行分まで

取扱金融機関

 県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫