令和元年台風19号に伴う中小企業者に対する金融支援について(取扱期日の延長)
令和元年10月16日付けで知事が指定する災害として取り扱うこととした「令和元年台風19号」にかかる災害復旧対策資金の取扱期日を延長しました。詳しくは、宮城県のホームページをご覧ください。
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令和元年台風19号に伴う中小企業に対する県の金融支援制度について
令和元年台風19号により、施設・整備の損壊や売り上げの減少などの被害を受けた中小企業者に対しての金融支援についてお知らせいたします。
チラシはこちら
1.資金名
災害復旧対策資金 (県制度融資)
2.融資対象者
下記のいずれかに該当する中小企業者
(1)施設・整備等の損壊が発生していること
市町村長、商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要です。ただし、市町村長が発行する罹災証明書をもって代えることができます。
※大河原町の認定が必要な方は下記申請書をお使いください。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の1)
(2)取引先の被災等による等、最近1カ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少していること
県知事、市町村長、商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要です。
※大河原町の認定が必要な方は下記申請書をお使いください。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2)
※災害関係保証を適用する場合には(1)に該当し、市町村長の発行する罹災証明書が必要になります。
3.融資条件
(1)融資限度額 一災害5,000万円
(2)融資利子 年1.60%以内
※災害関係保証が適用となる場合は1.55%以内
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担保:必要に応じ徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.45%~1.00%
※災害関係保証が適用となる場合は0.70%
4.取扱い期間
令和元年11月1日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)までの融資実行分まで
5.取扱金融機関
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫
6.その他
当該台風に関する県制度融資として、現在、セーフティネット資金(セーフティネット保証第4号)も取り扱っています。
セーフティネット様式第4号
※令和元年10月12日(土曜日)から令和2年5月11日(月曜日)の間に、市町村から認定を受ける必要があります。
事業に対する詳細はこちら
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