更新日:2008年12月22日

中小企業・小規模事業者緊急支援及び緊急雇用対策相談窓口を設置しました。

中小企業の経営支援や非正規労働者の雇用対策について、国や県が緊急支援策を制定しました。

これらの支援策の相談に応じるため、町に「企業支援・緊急雇用対策相談窓口」を設置し、緊急融資の認定業務や専門機関への紹介業務などを行うことといたしました。

相談窓口

商工観光課(役場3階)

期間

平成20年12月から当分の間

時間

午前8時30分〜午後5時(電話での相談にも応じます)
商工観光課 TEL.0224-53-2659

相談内容

中小・小規模事業者への緊急融資の認定業務
企業支援、緊急雇用対策など各種専門窓口の紹介


国の緊急支援策の概要

中小企業・小規模事業者支援

  1. 緊急融資・保証制度
    通常融資とは別枠で経営支援のための緊急融資(セーフティネット貸付)
    • 申込資格
      中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた事業主(認定は町が行います)
    • 融資限度額
      8,000万円(無担保) 2億円(有担保)
    • 補償割合
      信用保証協会100%補償
      ※取扱金融機関に相談の上、町の認定申請を受けてください。

  2. 中小企業雇用維持支援

  3. 新規創業支援

緊急雇用対策

  • 派遣労働者、契約社員等の解雇に対する支援、安定就労支援、職業訓練など

お問い合わせ先

 商工観光課


  TEL:0224-53-2659 FAX:0224-53-3818

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