更新日:2024年4月3日

平成20年度の税制改正で、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため制度が創設されました。この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(都市計画税は非該当)の3分の1が翌年度分に限り減額されます。

 

要件

  1. 平成26年4月1日以前から存在する住宅(店舗等併用住宅の場合、居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。賃貸住宅部分は控除適用対象外。)
  2. 次のア、イ、ウ、エのうち、アを含む工事を行うこと。

    ア・・・窓の断熱改修工事【必須】
    イ・・・床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
    ウ・・・太陽光発電装置の設置工事
    エ・・・高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

    (注)ア・イはいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る。
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに完了した上記改修工事費用の合計額が税込60万円を超えていること。ただし、ウ・エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が60万円を超えていること。                                                                                                     

軽減の期間および税額

改修工事が完了した翌年度のみ3分の1

※認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2

範囲

一戸あたり120平方メートルに相当する部分

減額を受けるための申請手続き

申告書に必要事項を記入し、建築士・指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書、領収書の写し、写真(改修前・改修後)、補助金の明細書、適用対象者の証明書(納税義務者の住民票の写し)を添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に申請して下さい。詳細は下記問い合わせ先まで。

申請書のダウンロード

省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告はこちらからダウンロードできます。

住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書.doc

注意

※新築住宅軽減や耐震改修軽減期間はそれらと重複して適用されません。
※都市計画税は減額になりません。
※1戸につき一度しか受けることができません。
※バリアフリー改修を同年に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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