更新日:2017年3月21日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
- 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地と家屋についての価格は、3年に1度評価替えで見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者からの申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
大河原町町税条例により、1.4/100(1.4%)です。
固定資産税を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産税の納税通知書は、5月中旬に発送予定です。納期は4回に分かれており、各納期限は下記のとおりです。
- 第1期 5月末
- 第2期 7月末
- 第3期 9月末
- 第4期 11月末
納税通知書の記載事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、大河原町長に対して審査請求をすることができます。
審査申出
固定資産の価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の所有者に年税額が課税されます。
家屋を取り壊した場合は?
家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』を提出してください。この届出により、翌年度から固定資産税は課税されません。
縦覧・閲覧制度
縦覧制度は「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により、自己所有の土地・家屋の価格と、他の土地・家屋の価格を比較し、ご自分の資産の評価額が適正かどうかを確認できる制度です。
(詳細はこちら)
住宅の改修工事に伴う減額措置について
都市計画税について
固定資産税や町県民税など使い道が限定されない普通税とは違い、都市計画税は公共下水道工事や道路などの都市計画事業に充てられる目的税です。この税金は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地及び家屋のうち、都市計画条例に定めた地域に存在する土地及び家屋の所有者が、その所在する市町村に納める税金です。
納税義務者は固定資産税の納税義務者と同じです。税率は0.3%で、固定資産税と合わせて納めるようになります。