更新日:2018年5月14日
住宅耐震改修に伴う減額措置について
大規模地震に備えて住宅の耐震性能の確保が強く指摘されており、既存住宅の耐震改修を促進すべく、平成18年度の国の税制改正で住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置が創設されました。既存の住宅で現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行い申告すれば、改修後一定期間その住宅の固定資産税(都市計画税は非該当)が2分の1に減額されます。
※認定長期優良住宅に該当するものは、固定資産税が3分の2に減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前から現存している住宅。
- 令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円以上。ただし平成25年3月31日までに改修工事にかかる契約が締結された場合は30万円以上)をしたもの。
- 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることについて、建築士、指定住宅性能評価機関、または指定確認検査機関等が発行した証明書、及び改修工事に係る工事費領収書の写しを添付して、原則的に改修後3ヶ月以内に固定資産税係まで申告する必要があります。
減額される期間
改修工事完了年月日 |
減額期間 |
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 |
申告の翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 |
申告の翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日〜令和6年3月31日
|
申告の翌年度から1年度分 |
減額される範囲と減額率
減額対象床面積 |
減額率 |
1戸当たり床面積が120平方メートル以下のもの |
税額の2分の1 |
1戸当たり床面積が120平方メートル以上のもの |
120平方メートル分の税額の2分の1 |
注意
※住宅として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗・事務所部分などは減額対象になりません。
※都市計画税は減額になりません。
※平成17年12月31日以前に完了している耐震改修工事は対象外です。
※耐震改修とは直接関係のない壁の貼替え等に要した費用は、対象工事額に含まれません。
減額を受けるための申請手続き
住宅耐震改修に伴う固定資産税住宅耐震改修減額申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する、地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(耐震基準適合証明書)及び改修工事に係る工事費領収書の写しを添付し、耐震改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に申請して下さい。
※認定長期優良住宅に該当する場合は、認定通知書の写しを添付して下さい。
申請書のダウンロード
住宅耐震工事に伴う固定資産税減額申告書はこちらからダウンロードできます。
固定資産税住宅耐震改修減額申告書.doc
耐震適合証明書の発行
町地域整備課、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関です。実際に発行業務を行っているかは、申請者で確認してください。