更新日:2016年6月29日

1.家屋の評価について

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。

新築家屋の評価方法

新築家屋の調査
完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・内壁・天井・建築設備などの項目を調査します。
再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に単位当たりの評点数を求めます。
これに床面積または戸数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
評価額の算出
評価額=再建築費評点数×1年分の経年減点補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額(評点1点当たりの価額:木造=0.94円、非木造=1.1円)

新築以外の家屋

新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年毎の評価替えで評価の見直しを行います。
再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価等の動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋同様に新たに再建築費評点数を求めます。
見直し後の評価額の算出
評価額=新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減価補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額
(評点1点当たりの価額:木造=0.94円、非木造=1.1円)
前年度の評価額と比較
見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。


2.家屋の税額の計算方法

税率、税額

税率は1.7%です。(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)
税額=課税標準額×税率となります。

課税標準額

評価額が課税標準額となります。


3.新築家屋の調査について

家屋の現況調査
定期的に町内全域を回り、家屋の新・増築を確認します。
調査通知
家屋の完成を確認し、文書により通知します。
調査日の決定
税務課で指定した期間内で、所有者の都合の良い日を連絡いただきます。
調査内容
全ての部屋を拝見させていただき、その後、税額(概算)の説明をします。
ご用意いただく物
図面(仕様書、平面図、立面図等)


4.新築住宅の減額措置

 令和6年3月31日までに新築された新築住宅に係る家屋の固定資産税が、3年間2分の1に減額されます(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)。
 新築された日から、その日の属する年の翌年の1月31日までに、関係書類を添えてご申告ください。

ア 減額の対象となる要件

  • 専用住宅や併用住宅であること
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(アパートは1世帯当り40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

イ 減額される範囲(居住部分のみ)

居住部分の床面積 減額の割合
居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合 税額が2分の1に減額
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 120m2に相当する分の税額が2分の1に減額
※都市計画税には適用されません。

ウ 提出書類

  1. 新築住宅に係る固定資産税減額申告書

5.認定長期優良住宅の減額措置

 令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税が、5年間2分の1に減額されます(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間)。
 新築された日から、その日の属する年の翌年の1月31日までに、関係書類を添えてご申告ください。

ア 減額の対象となる住宅の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅機能が
     一定基準を満たすものとして宮城県の認定を受けていること。
  2. 1.の認定を受け、令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
  3. 店舗付住宅など併用住宅の場合、居住部分の面積が建物全体の2分の1以上であること。
  4. 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (ただし1戸建て以外の貸家にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下。)
    ※居住割合・床面積の要件は、長期優良住宅の認定要件とは異なります。

イ 減額される範囲(居住部分のみ)

居住部分の床面積 減額の割合
居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合 税額が2分の1に減額
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 120m2に相当する分の税額が2分の1に減額
※都市計画税には適用されません。

ウ 提出書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅認定通知書又はその写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則   
    (平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し)

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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