更新日:2016年4月20日

土地の評価ついて

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 課税の対象となる土地
    地目 範囲
    農耕地で用水を利用して耕作する土地
    農耕地で田以外の耕作する土地
    宅地
    建物の敷地及びその維持効用を果たすのに必要な土地
    鉱泉地
    鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地
    池沼
    かんがい用水ではない水の貯溜地
    山林
    耕作によらないで竹木の育成する土地
    牧場
    獣畜を放牧する土地
    原野
    耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地
    雑種地
    上記のいずれにも該当しない土地
  • 地目の認定

      登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目により認定します。
  • 地積の認定

      原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。
  • 価格(評価額)

      売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
      なお、宅地については、地価公示価格、鑑定評価価格等の7割を目途に評価します。

宅地の評価方法

 宅地の評価は、「路線価方式」と呼ばれるもので、道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法により行います。

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  1. 宅地の利用状況により住宅地区、商業地区などの地区(用途地区)に区分します。
  2. 用途地区について状況が類似する地域(状況類似地域)に区分します。
2
  1. 状況類似地域内において、もっとも代表的で評価の拠点としてふさわしいものを主要な道路として選定します。
  2. 主要な道路に面している宅地の中から奥行、間口、形状等が標準的なものを標準宅地として選定します。
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  1. 地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定価格を活用し、鑑定評価価格の7割を目途に標準宅地の適正な時価を評定します。
  2. 標準宅地の1m2当たりの価格を算出し、主要な道路の路線価として付設します。
  3. 主要な道路の路線価を基礎として、その他の道路に路線価を付設します。
4 路線価をもとに各宅地の評価額を決めます。ただし、形が不整なもの、角地などについては、評価基準に定めた補正を行います。
路線価×補正率×地積=評価額となります。

大河原町の固定資産税路線価 みられます!


住宅用地の課税標準の特例

住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措置が講じられています。

  • 住宅用地の特例

    区分 特例
    小規模住宅用地
    (住宅1戸につき200m2までの土地)
    本則課税標準額を評価額の1/6とする
    一般住宅用地
    (住宅1戸につき200m2を超える部分の土地)
    本則課税標準額を評価額の1/3とする
  • 住宅用地の面積

    特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積に下表の率を乗じた面積となります。
    家屋の種類 居住部分の割合
    専用住宅
    (専ら人の居住のように供する家屋)
    全部
    1.0
    併用住宅
    (一部を人の居住のように供されている家屋)
    1/4以上1/2未満
    0.5
    1/2以上
    1.0
    地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
    1/4以上1/2未満
     0.5
    1/2以上3/4未満
    0.75
    3/4以上
    1.0

    なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。

土地の税額の計算方法

  • 税率、税額

    税率は1.4%です。税額=課税標準額×税率となります。
  • 課税標準額

    本来、評価額が課税標準額となりますが、宅地等については、評価額に基づく課税標準額本則課税標準額といいます。)が、税負担の調整措置により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額となります。

    • 本則課税標準額=評価額(住宅用地の場合、本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(1/3または1/6))

    • 税負担の調整措置による課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

宅地等の税負担の調整措置とは

税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきのある税負担(評価額に対する税額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としています。
  
具体的には、負担水準(注)を指標に、負担水準が高い土地については、税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地については、なだらかに税負担を上昇させることにより、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
  
(注)負担水準とは、当年度評価額に対する前年度課税標準額の割合を表します。
負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))

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