更新日:2024年4月3日
高齢の方、障がいのある方などが居住する、築後10年以上を経過した住宅(賃貸家屋は非該当)について、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を50万円以上(補助金や介護保険からの給付を除く。ただし平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)かけて行った場合に、翌年度のみ当該家屋にかかる固定資産税(都市計画税は非該当)が減額されます。
 

居住者要件(以下のいずれかに該当する者)

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けた方
  • 障がいのある方

住宅要件

〇 新築された日から10年以上経過した家屋

〇 店舗等併用住宅の場合、居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること

〇 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

軽減の期間および税額

 改修工事が完了した翌年度のみ3分の1

 

範囲

 1戸あたり100平方メートルに相当する部分

 

対象工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化
 

減額を受けるための申請手続き

申告書に必要事項を記入し、工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可)、領収書の写し、写真(改修前・改修後)、補助金の明細書、適用対象者の証明書(納税義務者の住民票の写し・介護保険の被保険者証の写し等)を添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に申請して下さい。詳細は下記問い合わせ先まで。

申請書のダウンロード

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書は、こちらからダウンロードできます。

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書.doc

 

注意

※新築住宅軽減、身体障がい者等に対する固定資産税の減免または耐震改修軽減期間はそれらと重複して適用されません。

※都市計画税は減額になりません。
※1戸につき一度しか受けることができません。
※省エネ改修を同年に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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