償却資産とは、会社や個人で事務所・工場・商店などを経営しておられる方が、その事業のために所有している構築物・機械・器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません(地方税法第383条)
車両及び運搬具
工具器具及び備品
各種業種共通のもの
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など
各種医療機器(ベット、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど
工場
受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
旅館、ホテル、バー
ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、
パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
自動車整備業・ガソリン販売業
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、独立キャノピーなど
フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター,集球設備、駐車場設備など
〇自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車
〇無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
〇耐用年数1年未満または取得価格10万円未満のもので損金に算入したもの
〇取得価格20万円未満のもので3年間で損金に算入「一括償却」するもの
税率は1.4%です。税額=課税標準額×税率となります。
毎年1月1日現在の価格の合計額が課税標準額となります。
賃貸用のアパート等を経営されている方がその事業(不動産賃貸業)に用いる事ができる設備・備品等の事業用の資産を所有している場合、土地及び家屋とは別に償却資産として課税の対象になります。毎年1月1日時点で所有している償却資産について、1月末日までに申告する義務があります。(地方税法第383条)
申告の対象となる資産、申告方法について詳しくは償却資産 申告チラシをご覧ください。
税務課
TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818
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