償却資産とは

 償却資産とは、会社や個人で事務所・工場・商店などを経営しておられる方が、その事業のために所有している構築物・機械・器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されています。

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません(地方税法第383条)

課税の対象となる償却資産

   種類       主な償却資産
構築物 舗装路面、印刷機械、煙突、門、塀、庭園、その他土地に定着する土木設備など 
機械及び装置 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置             
 船舶  ボート、貨客船、漁船など
 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど 

車両及び運搬具       

大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など             

工具器具及び備品

切削工具、検査工具、測定工具、パソコン、ショーケース、エアコン、複写機、ネオンサインなど

業種別の償却資産の例

 

各種業種共通のもの      

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫など 
小売業 商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など 
飲食業 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど 
理容業・美容業 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスター、テレビなど
クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など

製パン業・製菓業  窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など
医院・歯科医院

各種医療機器(ベット、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど

駐車場事業 柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)など 

工場

受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など

旅館、ホテル、バー 

ステレオ、ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷機、エレクトーン等の楽器、放送設備など
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など 
建設業

ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、

パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど

自動車整備業・ガソリン販売業

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、独立キャノピーなど

木工業  帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研摩盤など
鉄工業  旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど 
食肉販売業  冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など 
ゴルフ練習場 

フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター,集球設備、駐車場設備など

カラオケボックス  カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明設備など 

 

課税の対象から除かれるもの

〇自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車

〇無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)

〇耐用年数1年未満または取得価格10万円未満のもので損金に算入したもの

〇取得価格20万円未満のもので3年間で損金に算入「一括償却」するもの

償却資産の税額の計算方法

税率・税額

税率は1.4%です。税額=課税標準額×税率となります。

毎年1月1日現在の価格の合計額が課税標準額となります。

アパート等の賃貸不動産を新築された方へ

固定資産(償却資産)の申告が必要です

 賃貸用のアパート等を経営されている方がその事業(不動産賃貸業)に用いる事ができる設備・備品等の事業用の資産を所有している場合、土地及び家屋とは別に償却資産として課税の対象になります。毎年1月1日時点で所有している償却資産について、1月末日までに申告する義務があります。(地方税法第383条)

 申告の対象となる資産、申告方法について詳しくは償却資産 申告チラシをご覧ください。

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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