更新日:2016年8月5日
児童虐待は、子どもの心身に深い傷を与え、健やかな成長や発達に大変な影響を及ぼす、子どもの人権に対する著しい侵害です。
児童虐待は「殴る」「蹴る」などの身体的暴力だけでなく、「食事を与えない」「不潔な状況のまま放置する」など、子どもの心に傷を負わせるような言動も児童虐待に含まれます。
児童虐待の種類について
児童虐待には、次の4種類があります。児童虐待の背景には、親や子ども、家庭等が抱えるさまざまな問題があり、それぞれ単独で起きることは少なく、いくつかの種類が重複してみられることが多くなっています。
身体的虐待 |
首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、戸外に締め出す、紐などで身体を拘束する など |
性的虐待 |
性的行為の強要、性器やを性交を見せる、ポルノグラフィティの被写体にする など |
心理的虐待 |
言葉による脅し、無視したり拒否的な態度を示す、きょうだい間での著しい差別、DV(ドメスティック・バイオレンス)を目撃させる など |
ネグレクト |
食事を与えない、衣服等が不衛生、学校に行かせない、幼い子どもを家や自動車の中に放置する等、適切な養育を行っていない など |
子どもを虐待から守るには
虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、通告(相談や連絡)することは法に定められている義務であり、児童虐待を未然に予防し、早期発見するためには、何よりも地域住民の皆さんのご協力が必要となります。
通告者の秘密は守ります。
通告は匿名で行うことも可能です。
相談・連絡先
- 大河原町子ども家庭課 児童福祉係
TEL:0224-53-2251
- 宮城県仙南保健福祉事務所 母子・障害班 TEL:0224-53-3132
(県合同庁舎内)
- 宮城県中央児童相談所
TEL:022-784-3583
(名取市「まなウェルみやぎ」内)