更新日:2016年8月5日
					 児童虐待は、子どもの心身に深い傷を与え、健やかな成長や発達に大変な影響を及ぼす、子どもの人権に対する著しい侵害です。
 児童虐待は「殴る」「蹴る」などの身体的暴力だけでなく、「食事を与えない」「不潔な状況のまま放置する」など、子どもの心に傷を負わせるような言動も児童虐待に含まれます。
 児童虐待の種類について
 児童虐待には、次の4種類があります。児童虐待の背景には、親や子ども、家庭等が抱えるさまざまな問題があり、それぞれ単独で起きることは少なく、いくつかの種類が重複してみられることが多くなっています。
    
        
            | 身体的虐待 | 首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、戸外に締め出す、紐などで身体を拘束する など | 
        
            | 性的虐待 | 性的行為の強要、性器やを性交を見せる、ポルノグラフィティの被写体にする など | 
        
            | 心理的虐待 | 言葉による脅し、無視したり拒否的な態度を示す、きょうだい間での著しい差別、DV(ドメスティック・バイオレンス)を目撃させる など | 
        
            | ネグレクト | 食事を与えない、衣服等が不衛生、学校に行かせない、幼い子どもを家や自動車の中に放置する等、適切な養育を行っていない など | 
    
子どもを虐待から守るには
 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、通告(相談や連絡)することは法に定められている義務であり、児童虐待を未然に予防し、早期発見するためには、何よりも地域住民の皆さんのご協力が必要となります。
  
通告者の秘密は守ります。
  通告は匿名で行うことも可能です。
 
  相談・連絡先
    - 大河原町子ども家庭課 児童福祉係
 TEL:0224-53-2251
 
 
- 宮城県仙南保健福祉事務所 母子・障害班 TEL:0224-53-3132
 (県合同庁舎内)
 
 
- 宮城県中央児童相談所
 TEL:022-784-3583
 (名取市「まなウェルみやぎ」内)