子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。

 

「こどもがこどもでいられる街に。(ヤングケアラー特設サイト)」はこちらから

(こども家庭庁のページが開きます)

 

ヤングケアラーに関する実態調査の結果について

 宮城県では、ヤングケアラーへの支援を推進するため、県内におけるヤングケアラーの可能性のある児童生徒の状況とケアの内容や困りごと、支援ニーズ等を把握することを目的にアンケート調査を実施しました。

 

令和4年度小学生・中高生の生活実態に関するアンケート調査結果について

(宮城県のホームページが開きます)

 

ヤングケアラー相談

児童相談所

 電話番号:0120-189いちはやく-783 おなやみを(フリーダイヤル)
 受付時間:24時間受付(年中無休)

 

子ども家庭課 こども家庭センター

電話番号:0224-53-2251