更新日:2021年9月29日

野外焼却(野焼き)は禁止されています

 廃棄物の野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

 

野外焼却(野焼き)禁止の例外について

1 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却

 

2 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

 ・家畜伝染病予防法に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却

 ・森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着した枝条又は樹皮の焼却

 

3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定める廃棄物の焼却

 ・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 

例外における留意事項

〇使用が認められている焼却炉の使用について

 ・煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること

 ・煙突の先端から火災又は黒煙が排出されないように焼却すること

 ・煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

〇農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 ・火災に十分留意して消火するまでその場を離れないこと

 ・焼却は少量に留めること

〇日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却

 ・火災に十分留意して消火するまでその場を離れないこと

 ・住宅等から離れた場所を選び、風向きや時間帯を考慮すること

 

※例外であっても次のような場合は焼却を中止してください。

〇周囲の環境に影響を及ぼしている場合

 ・煙が周囲に広まっているとき

 ・灰やススが周囲に飛散しているとき

 ・臭気が周囲に広まっているとき など

 ・近隣住民から苦情が生じた場合

 

お問い合わせ先

 町民生活課


  TEL:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

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