産前産後免除とは
国民年金第1号被保険者のかたで産前産後の一定期間免除される制度です。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映します。
対象者のかたは、国民年金第1被保険者のかたで出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降になります。
(出産とは、妊娠85日(4か月)以上のであり、死産、流産、早産を含みます。)
免除される期間は、単胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
届出は、出産予定日の6か月前から手続きが可能です。(免除されるのは、施行日の平成31年4月1日以降分となります。)
産前産後免除は、所得有無にかかわらず保険料の負担を免除になるので、免除期間は付加保険料を納付できます。
お手続きに必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは年金手帳
(2)窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証など)
(3)印鑑
(4)出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳など)