〇全額免除または納付猶予の承認を受けた期間及び一部免除に係る保険料を納付した期間は、10年以内であれば申出により保険料を追納することができます。追納により将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。 〇保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年から起算して、3年度以降に保険料を追納する場合に、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 〇承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付となります。