令和6年度の国民年金保険料
国民年金保険料は、
月額16,980円です。
納付期限は翌月末まで(例:4月分の場合は5月末まで)となっており、この期間を過ぎても保険料の納付が確認できなかった場合「未納」となります。
20歳以上60歳未満で厚生年金・各種共済組合等に加入していないかたは、国民年金に加入することが法律で義務付けられています。
しかし、国民年金保険料の未納期間があると、将来支給される老齢基礎年金が減額されたり全く受けられなくなったりすることがあるだけでなく、万が一事故や病気によって障害が残ったときの障害基礎年金、亡くなってしまったときは遺族が遺族基礎年金を受給できなくなるおそれがあります。
保険料の納付方法は以下の4通りがあり、ご希望の納付方法を選択することができます。
1.納付書(現金)による納付
日本年金機構から送付される国民年金保険料納付案内書で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。ご利用前のお手続きは不要です。
2.口座振替
月々の国民年金保険料を翌月の末日(例:4月分は5月末日振替)に、指定の口座から振替により納めることができます。
同時に振替を1か月早める(例:4月分を4月末日振替)早割制度を利用すると、月々の保険料が60円割引になります。
また、6か月または1年、2年分の保険料をまとめて口座振替で納める制度(前納)を利用すると、月々の保険料がさらに割引されます。
ご希望のかたは、町役場健康推進課国民年金係窓口にてお手続きを行ってください。
なお、納付方法が切り替わるまでに若干お時間をいただきますので、申請後も数回納付書で納付をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。
早割と前納利用時の保険料(令和6年度)
納付方法 |
1か月 |
6か月 |
1年 |
納付書で月払い |
16,980円 |
101,880円 |
203,760円 |
口座振替で早割 |
16,920円 |
101,520円
|
203,040円 |
納付書で前納 |
― |
101,050円 |
200,140円 |
口座振替で前納 |
― |
100,720円 |
199,490円 |
(注)前納は6か月単位での納付となります。
申請書ダウンロードページ
3.クレジットカードによる納付
毎月納付、6か月前納、1年前納の中から納付期間を選択でき、ご希望に応じて前納も可能です。
前納時の保険料額は納付書(現金)による前納の場合と同額の割引が適用されます。
ご希望のかたは、町役場健康推進課国民年金係窓口にてお手続きを行ってください。
なお、納付方法が切り替わるまでには時間を要するため、申請後に数回納付書で納付をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。
申請書ダウンロードページ
4.インターネット等を利用した決済システムによる納付
インターネットバンキングやモバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用すると、24時間365日いつでも納付が可能です。
ご利用には納付に利用する金融機関へ事前の届出が必要になります。
5.スマートフォンアプリを利用した納付
令和5年2月20日から新たにスマートフォンを使用した電子決裁での納付が利用できるようになりました。
スマートフォンアプリの利用について
保険料は、月額16,980円です。
納付期限は翌月末まで(例:4月分の場合は5月末まで)となっており、この期間を過ぎても保険料の納付が確認できなかった場合に
「未納」となります。
ただし、
免除・納付猶予または
学生納付特例の申請をし日本年金機構の承認を受けた場合は、
保険料の(一部)免除や納付猶予を受けることができますので、まだ学生である、退職したなど、経済的な理由で保険料の納付が難しいときは、
国民年金保険料の免除・猶予制度のページより必要書類をご確認のうえ、町役場健康推進課国民年金係窓口へご相談ください。
各種保険料の免除・猶予制度のご案内・ご相談、および申請受付をいたします。
申請書ダウンロードページ
国民年金保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例に該当すると、その期間について老齢基礎年金を受給する際、受給金額の全額または一部が減額されます。
このため、国民年金保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例期間中の保険料を後払いすることにより、将来の老齢基礎年金の受給金額を満額に近づけることを「追納」といいます。
追納可能な期間は過去10年まで(例:令和6年4月分であれば令和16年4月末まで)です。
ただし、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた年度から3年度目以降(例:令和6年4月分であれば令和9年4月末から)に追納する場合には、経過期間に応じて加算額が保険料に上乗せされます。追納の申し込みについては、 大河原年金事務所
にお問い合わせください。
付加年金とは?
付加年金は、 国民年金保険料(令和6年度は月額16,980円)に月額400円の付加保険料を加えて納めることで、200円×納めた月数分だけ将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。
国民年金加入中で、保険料の未納がなく免除・納付猶予なども受けていないかたであればどなたでもお申込みいただけます。
※申し込みについては、任意になります。
月々の保険料は?
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)であれば、国民年金保険料に付加保険料を加えて納めた場合、 16,980円+400円=月額17,380円のお支払いになります。
基本的にはご加入いただいた月から納付書で納めることになりますが、すでに国民年金保険料を口座振替で納付されているかたは、付加保険料も口座振替で納付することが可能です。
(新規で口座振替による納付をお申込みされるかたは、金融機関への口座振替登録が間に合わなかった場合、その月は納付書払いになることがあります)
申し込みはどこで?
ご希望のかたは、
大河原年金事務所または町役場健康推進課国民年金係窓口にてお申込みを行ってください。
60歳に達すると国民年金保険料を納める義務はなくなりますが、それまでに保険料を納めた期間が40年に満たない場合は受け取れる老齢基礎年金の額が減額されます。
任意加入とは?
任意加入は、納付義務がなくなったあとも保険料を納めることで老齢基礎年金の受給額を満額に近づけたり、一度失った受給資格を取り戻したりすることができる60歳以上70歳未満のかたを対象とした制度です。
また、現役世代(20歳から59歳まで)で海外にお住まいのかたについては国民年金への加入義務そのものがなくなりますが、海外にいる間も任意で加入し保険料を納め続けると将来受け取れる年金額を増やしたり、受け取る資格を満たしたりすることができます。
任意加入の種類は?
任意加入制度には、加入者の年齢に応じて通常の任意加入と、高齢者任意加入の2種類があります。
現役世代で海外にお住まいのかたや60歳以上65歳未満のかたは任意加入、65歳以上70歳未満のかたは高齢者任意加入となります。
月々の保険料は?
現役世代の 国民年金保険料と同額です。令和6年度は月額16,980円となります。
納め方は、基本的に口座振替のみとなります。
申し込みはどこで?
ご希望のかたは任意加入の条件をご確認のうえ、町役場健康推進課国民年金係窓口、または
大河原年金事務所にてお申込みを行ってください。
金融機関への口座振替登録が完了する時期によっては実際に納付が始まるまでお時間をいただく場合がございますので、お申込みは期間に余裕を持ってお願いいたします。
任意加入の種類と条件
任意加入
(通常) |
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満で、国民年金保険料を納めた期間が40年に満たないかた |
日本国籍で、海外に住所がある20歳以上65歳未満のかた |
高齢者任意加入 |
日本国内に住所のある65歳以上70歳未満で、国民年金保険料を納めた期間が25年に満たないかた |