健康推進課 国民年金係からのお知らせ

 「新型コロナウイルス感染症の影響」による国民年金保険料の免除申請について

 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し所得が相当程度まで下がったときに申請が可能となります。

 基準額 例)単身世帯の場合 57万円

       夫婦世帯の場合 92万円

 

 

「年金生活者支援給付金制度」がはじまりました。

 
 年金生活者支援給付金は、年金を受給しており、一定の要件を満たすかたが、請求することで年金を上乗せして支給されるものです。

 詳しい支給要件や請求方法については、以下のリンクにてご確認ください。

 

「年金生活者支援給付金」がはじまりました。(日本年金機構ホームページ)

 

離婚時の年金分割制度について

 

 離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の元となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。

 離婚後2年以内に手続を行う必要があるため、お早めに、大河原年金事務所(最寄りの年金事務)までご相談ください。

 

離婚時の年金分割制度のお知らせ 

 

国民年金への加入手続きはお済みですか?

 
 20歳から59歳の間で、厚生年金や共済年金、またはその扶養に入っていないかたは国民年金への加入が義務づけられています。お勤め先を退職したり、配偶者のかたの扶養から外れたりしたときは、お住まいの市区町村へ国民年金への加入届出を行ってください。
 お手続きが遅れると年金制度未加入扱いとなり、その期間中に不慮の事故や急な病気などになってしまった場合、障害・遺族年金などを受け取れる条件を満たせない場合があります。

※保険料を納めることが経済的に難しい場合、免除申請を行うこともできます。
特に、過去2年1か月以内に本人や配偶者、または世帯主が退職されたかたは所定の書類をご準備いただければ退職したかたの所得をゼロとみなして申請ができますので、まずはご相談ください。

 

 

日本年金機構からのお知らせ

日本年金機構からのお知らせの画像

 

国民年金の被保険者区分

年金制度の被保険者は、以下の三通りに分類されています。
生活の変化に伴い、被保険者の区分が変わったときは加入する年金制度も変更になりますので、必要に応じて大河原町役場健康推進課国民年金係窓口や 大河原年金事務所などに届出を行ってください。
 
種類 加入する人
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業者・学生・無職のかた
第2号被保険者 会社員・公務員などで、厚生年金・共済組合に加入中のかた
第3号被保険者 第2号被保険者(厚生年金保険・共済組合の加入者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満のかた
 以下のような生活の変化があったときは、届け出る内容にあわせて必要な書類等をご準備のうえ、町役場健康推進課国民年金係窓口へ届出を行ってください。

なお、手続きをせずに長期間放置するとその間の保険料が未納扱いとなり、将来、老齢基礎年金の受給資格を満たせなくなる場合がありますので、お早めに届出をお願いします。
 

第1号被保険者のかた

状況 必要なお手続き
20歳になった 国民年金資格取得
自営業、農業などを営んでいる
現在、無職である
現在、学生である 国民年金資格取得、学生納付特例申請(任意)
保険料の免除、納付猶予の申請をしたい 国民年金保険料免除・納付猶予申請
口座振替で保険料を納めたい 口座振替納付申込
クレジットカードで保険料を納めたい クレジットカード納付申込
住所、氏名が変わった 住所・氏名変更届
※平成30年3月5日より原則として不要となります。

第1号被保険者のかたは、第2号および第3号被保険者の厚生・各種共済年金などに相当する年金の上乗せ制度、国民年金基金に任意加入することができます。
詳しくは各制度のホームページをご覧ください。

状況 可能なお手続き
お勤め先を退職した 国民年金資格取得

 退職による所得減少を理由に国民年金保険料の納付が難しいかたは、退職者の所得を除外して審査を行う失業者特例保険料免除・納付猶予申請をすることができます。

  国民年金保険料の免除・猶予制度のページで申請に必要な条件および書類等をご確認のうえ、町役場健康推進課国民年金係窓口へご相談ください。
 

第3号被保険者のかた

状況 可能なお手続き
配偶者が退職、65歳以上になるなどして
扶養から外れた
国民年金資格取得
 
 60歳未満の配偶者が退職したことにより第3号被保険者であったかたが扶養から外れる場合は、ご本人に加えて退職した配偶者のかたも第1号被保険者となりますので、おふたり分の国民年金加入手続きが必要になります。
 なお、おふたりとも60歳以上である場合は、国民年金の資格取得手続きは必要ありません。
 
 
また、次のような事例に該当する場合はお勤め先、または配偶者のお勤め先に届出をお願いします。必要な書類等については各届出先へお尋ねください。

 

お勤め先に届出が必要な例

状況 被保険者の区分変更
就職した 第1号または第3号被保険者から
第2号被保険者になります。
配偶者の扶養に入った 第1号または第2号被保険者から
第3号被保険者になります。
現在、第2号被扶養者だが
住所や氏名が変わった
区分は変更ありません。
お勤め先に新しいご住所や氏名の届出を
行ってください。
※平成30年3月5日より原則として不要となります。

 

令和4年度の国民年金保険料

国民年金保険料は、月額16,590です。
納付期限は翌月末まで(例:4月分の場合は5月末まで)となっており、この期間を過ぎても保険料の納付が確認できなかった場合「未納」となります。

保険料の納付方法

 20歳以上60歳未満で厚生年金・各種共済組合等に加入していないかたは、国民年金に加入することが法律で義務付けられています。
しかし、国民年金保険料の未納期間があると、将来支給される老齢基礎年金が減額されたり全く受けられなくなったりすることがあるだけでなく、万が一事故や病気によって障害が残ったときの障害基礎年金、亡くなってしまったときは遺族が遺族基礎年金を受給できなくなるおそれがあります。

保険料の納付方法は以下の4通りがあり、ご希望の納付方法を選択することができます。

1.納付書(現金)による納付

日本年金機構から送付される国民年金保険料納付案内書で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。ご利用前のお手続きは不要です。


2.口座振替

月々の国民年金保険料を翌月の末日(例:4月分は5月末日振替)に、指定の口座から振替により納めることができます。
同時に振替を1か月早める(例:4月分を4月末日振替)早割制度を利用すると、月々の保険料が50円割引になります。
また、6か月または1年、2年分の保険料をまとめて口座振替で納める制度(前納)を利用すると、月々の保険料がさらに割引されます。

ご希望のかたは、町役場健康推進課国民年金係窓口にてお手続きを行ってください。
なお、納付方法が切り替わるまでに若干お時間をいただきますので、申請後も数回納付書で納付をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。
  
早割と前納利用時の保険料(令和4年度)
納付方法 1か月 6か月 1年
納付書で月払い 16,590円 99,540円 199,080円
口座振替で早割 16,540円 99,240円 198,480円
納付書で前納 98,730円 195,550円
口座振替で前納   98,410円 194,910円

(注)前納は6か月単位での納付となります。

申請書ダウンロードページ

3.クレジットカードによる納付

毎月納付、6か月前納、1年前納の中から納付期間を選択でき、ご希望に応じて前納も可能です。
前納時の保険料額は納付書(現金)による前納の場合と同額の割引が適用されます。

ご希望のかたは、町役場健康推進課国民年金係窓口にてお手続きを行ってください。
なお、納付方法が切り替わるまでには時間を要するため、申請後に数回納付書で納付をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

申請書ダウンロードページ

4.インターネット等を利用した決済システムによる納付

インターネットバンキングやモバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用すると、24時間365日いつでも納付が可能です。

ご利用には納付に利用する金融機関へ事前の届出が必要になります。

 

5.スマートフォンアプリを利用した納付

令和5年2月20日から新たにスマートフォンを使用した電子決裁での納付が利用できるようになりました。

 

スマートフォンアプリの利用について

 

国民年金保険料の納付が難しいときは?

保険料は、月額16,590円です。
納付期限は翌月末まで(例:4月分の場合は5月末まで)となっており、この期間を過ぎても保険料の納付が確認できなかった場合に「未納」となります。

ただし、免除・納付猶予または学生納付特例の申請をし日本年金機構の承認を受けた場合は、保険料の(一部)免除や納付猶予を受けることができますので、まだ学生である、退職したなど、経済的な理由で保険料の納付が難しいときは、 国民年金保険料の免除・猶予制度のページより必要書類をご確認のうえ、町役場健康推進課国民年金係窓口へご相談ください。
各種保険料の免除・猶予制度のご案内・ご相談、および申請受付をいたします。

申請書ダウンロードページ

 

保険料の追納について

 

国民年金保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例に該当すると、その期間について老齢基礎年金を受給する際、受給金額の全額または一部が減額されます。
このため、国民年金保険料の免除、納付猶予、または学生納付特例期間中の保険料を後払いすることにより、将来の老齢基礎年金の受給金額を満額に近づけることを「追納」といいます。
追納可能な期間は過去10年まで(例:令和5年4月分であれば令和15年4月末まで)です。

 ただし、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた年度から3年度目以降(例:令和5年4月分であれば令和8年4月末から)に追納する場合には、経過期間に応じて加算額が保険料に上乗せされます。追納の申し込みについては、 大河原年金事務所外部サイトへのリンクにお問い合わせください。

 

 

付加年金について

付加年金とは?

 付加年金は、 国民年金保険料(令和4年度は月額16,590円)に月額400円の付加保険料を加えて納めることで、200円×納めた月数分だけ将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。
 国民年金加入中で、保険料の未納がなく免除・納付猶予なども受けていないかたであればどなたでもお申込みいただけます。

※申し込みについては、任意になります。

月々の保険料は?

 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)であれば、国民年金保険料に付加保険料を加えて納めた場合、16,590円+400円=月額16,990円のお支払いになります。
 基本的にはご加入いただいた月から納付書で納めることになりますが、すでに国民年金保険料を口座振替で納付されているかたは、付加保険料も口座振替で納付することが可能です。
(新規で口座振替による納付をお申込みされるかたは、金融機関への口座振替登録が間に合わなかった場合、その月は納付書払いになることがあります)

申し込みはどこで?

 ご希望のかたは、 大河原年金事務所または町役場健康推進課国民年金係窓口にてお申込みを行ってください。

 

 

 

任意加入について

 60歳に達すると国民年金保険料を納める義務はなくなりますが、それまでに保険料を納めた期間が40年に満たない場合は受け取れる老齢基礎年金の額が減額されます。

任意加入とは?

 任意加入は、納付義務がなくなったあとも保険料を納めることで老齢基礎年金の受給額を満額に近づけたり、一度失った受給資格を取り戻したりすることができる60歳以上70歳未満のかたを対象とした制度です。
 また、現役世代(20歳から59歳まで)で海外にお住まいのかたについては国民年金への加入義務そのものがなくなりますが、海外にいる間も任意で加入し保険料を納め続けると将来受け取れる年金額を増やしたり、受け取る資格を満たしたりすることができます。

任意加入の種類は?

 任意加入制度には、加入者の年齢に応じて通常の任意加入と、高齢者任意加入の2種類があります。
現役世代で海外にお住まいのかたや60歳以上65歳未満のかたは任意加入、65歳以上70歳未満のかたは高齢者任意加入となります。

月々の保険料は?

 現役世代の 国民年金保険料と同額です。令和4年度は月額16,590円となります。
納め方は、基本的に口座振替のみとなります。

申し込みはどこで?

 ご希望のかたは任意加入の条件をご確認のうえ、町役場健康推進課国民年金係窓口、または 大河原年金事務所にてお申込みを行ってください。
 金融機関への口座振替登録が完了する時期によっては実際に納付が始まるまでお時間をいただく場合がございますので、お申込みは期間に余裕を持ってお願いいたします。

 

任意加入の種類と条件

任意加入
(通常)
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満で、国民年金保険料を納めた期間が40年に満たないかた
日本国籍で、海外に住所がある20歳以上65歳未満のかた
高齢者任意加入 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満で、国民年金保険料を納めた期間が25年に満たないかた

国民年金の給付制度

国民年金に加入している(加入していた期間があった)かたが受けられる給付には、65歳で受給資格が発生する老齢基礎年金に加え、障害を負ったときに受給できる障害基礎年金、加入者に生計を立ててもらっていた配偶者または子が受給できる遺族基礎年金があります。

いずれも給付にあたってはいくつか要件がありますので、受給をお考えのかたは年金相談窓口へご相談ください。
 
種類 給付を受けられる要件
老齢基礎年金 原則として、保険料を納めた期間(免除・納付猶予・学生納付特例などを受けていた期間を含む)が25年以上ある人が65歳になったときに受給資格が発生します。
ただし、厚生年金や共済年金への加入期間があるかた、またはその扶養期間があるかたは大河原年金事務所で請求手続きを行ってください。

なお、希望すれば60歳からの繰上げ、または70歳からの繰下げで受け取ることも可能
な場合があります。
障害基礎年金

国民年金加入中にけがや病気で障害を負ったときや、20歳になる前の事故やけが等で障がい(政令で定める1・2級の障害)を負ったときに受給資格が発生します。
受給にあたっては、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 受給しようとするかたが65歳未満であること

  2. 国民年金加入期間の3分の2以上保険料を納めていた期間(各種免除・納付猶予制度などの利用期間を含む)があこと
    または、直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
    (20歳のかたは、20歳になって以降保険料の未納期間がないこと)

  3. 受給しようとするかたが、負っている障がいについて初めて医師の診察を受けた日(初診日)の時点で国民年金に加入していたこと

また、平成3年5月1日よりも前に初診日があるかたは受給に必要な国民年金保険料の納付要件が異なりますので、 大河原年金事務所外部サイトへのリンクへご相談ください。

遺族基礎年金

国民年金に加入中、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした状態で20歳以上65歳以下のかたが亡くなったとき、次の条件を満たすご遺族に支給されます。

  1. 亡くなったかたによって生計を維持されていた配偶者で、子どもがいるかた
    (子と同居してはいるが生計が別であった場合や、子のいない配偶者は受給できません)
    または、亡くなったかたの子

  2. 亡くなったかたに、国民年金加入期間の3分の2以上は保険料を納めた期間(各種免除制度などの利用期間を含む)があること
    または、直近の1年間に保険料を未納にした期間がないこと

いずれの場合も、子が18歳(障がいがある場合は20歳)に達する日のある年度末までが支給期間となります。

また、寡婦年金や死亡一時金など国民年金の加入者が亡くなった場合、そのほかの手続があります。
国民年金加入者・受給者が死亡したときまでご確認ください。
 

年金相談窓口

  • 大河原町役場 健康推進課国民年金係
     大河原町字新南19  TEL:0224-51-8623 (内線 167・168)

  • 日本年金機構 大河原年金事務所外部サイトへのリンク
     大河原町字新南18−3  TEL:0224-51-3111 (音声案内)

  • 街角の年金相談センター仙台 外部サイトへのリンク
     仙台市青葉区国分町3−6−1 仙台パークビル2階 
     TEL(お問い合わせ用):022-262-5527
     (注)年金相談センターでは、電話による相談は行っておりません。
     予約相談の受付は「 ねんきんダイヤル外部サイトへのリンク」にて行っております。
     ねんきんダイヤル  TEL:0570-05-1165

お問い合わせ先

 健康推進課


  TEL:0224-51-8623 FAX:0224-53-3818

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