経済的に国民年金保険料を納めることが難しくなった場合は、市区町村役場または年金事務所で国民年金保険料の免除・納付猶予申請をすることができます。
審査を経て承認されれば保険料の全額または一部免除(減額)、もしくは猶予(先送り)される制度となっております。
 なお、申請をしても必ず承認されるとは限りません。
 本人・配偶者・世帯主のうち前年度の所得が日本年金機構の定める基準(158万円)より高いかたが同じ世帯内にいる場合は、申請が却下されることがあります。
※申請する年度の前年の年間収入ー必要経費(各種控除)=所得です。

 保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金をお受け取りすることができなくなる恐れがあります。保険料の納付が難しい場合は、保険料の免除・納付猶予制度の申請ください。

お問い合わせ先

 健康推進課


  TEL:0224-51-8623 FAX:0224-53-3818

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