更新日:2018年4月2日,,,,,
年金受給者の死亡届や亡くなった人の未受給年金の請求、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求などの手続きがあります。


加入者が死亡したとき
受給者が死亡したとき


遺族基礎年金

遺族基礎年金は、死亡日において、亡くなったかたによって生計を維持していた子のある配偶者、または子が受け取ることができます。
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1・2級に該当する子が対象になります。

亡くなったかたが次のいずれかに該当するときに、遺族が受け取ることができます。

  1. 国民年金に加入中に死亡したとき(※)
  2. 国民年金に加入中である60歳以上65歳未満のかたで、日本国内に住所を有していたかたが死亡したとき(※)
  3. 老齢基礎年金を受け取ることができるかた(受給資格期間が25年以上であるかた)が死亡したとき


(※)国民年金に加入中のかたが死亡した場合、加入期間のうち、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と、保険料の免除または学生納付特例、納付猶予を受けた月数を合わせた期間が、3分の2以上あるか、
 または、死亡日の前日において、直近の1年間に保険料の未納がないことが必要です。

遺族基礎年金の支給額(年額)

子のある配偶者が受け取れる年金額(令和4年4月分からの額)
 
 基本額(年額)777,800円 +子の加算額

子の加算額
  • 1人目、2人目の子:1人につき年額223,800円
  • 3人目以後の子:1人につき年額74,600円

子が受け取れる年金額(令和4年4月分からの額)
 
 基本額(年額)777,800円 +子の加算額
子の加算額
  • 2人目の子:1人につき年額223,800円
  • 3人目以後の子:1人につき年額74,600円

必要書類

  • 年金請求書
  • 年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
  • 預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
  • 亡くなったかたとの身分関係の確認書として、戸籍の謄本または、戸籍の記載事項証明書
  • 生計維持および続柄の確認書類として、住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
  • 亡くなったかたの住民票の除票
  • 生計維持の確認のため、請求者の収入が確認できる書類
  • 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書、または学生証)
  • 死亡原因確認のため、死亡診断書
  • 印鑑(認印可)

その他、状況によって必要な書類がありますので、下記の年金相談窓口までお問い合わせください。

寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として、保険料を納めた月数と保険料免除期間を合わせて10年以上あり、老齢基礎年金を受けたことがない夫が死亡したとき、妻に対し支給されます。
なお、ここでいう妻は、夫が死亡した当時、夫により生計を維持しており、10年以上継続した婚姻関係(事実婚を含む)があったかたに限られます。

寡婦年金が支給されるのは、妻が60歳以上65歳未満の間で、その支給額は夫がもらえることができた老齢基礎年金の4分の3となります。65歳以降は妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、それまでの支給となります。


必要書類

  • 国民年金寡婦年金裁定請求書
  • 年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
  • 預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
  • 亡くなったかたとの身分関係の確認書として、戸籍の謄本または、戸籍の記載事項証明書
  • 住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
  • 亡くなったかたの住民票の除票
  • 生計維持の確認のため、請求者の収入が確認できる書類
  • 印鑑(認印可)

その他、状況によって必要な書類がありますので、下記の年金相談窓口までお問い合わせください。

死亡一時金

国民年金に加入していたかたが死亡したとき、生計を共にしていた遺族に支給されます。(受給できる遺族には順位と範囲があります)
なお、死亡したかたの要件として、老齢基礎年金または遺族基礎年金のいずれも受け取ったことがなく、第1号被保険者として、保険料を納めた月数と保険料免除期間を合わせて36か月以上あるかたに限られます。

(※)遺族基礎年金を受け取るための要件を満たしている遺族がいる場合には、死亡一時金は受け取ることができません。


請求できる遺族の範囲

死亡一時金を受け取れる遺族の範囲は亡くなったかたと生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹


死亡一時金の支給額

保険料を納めた月数 金額
36か月以上180か月未満 120,000円
180か月以上240か月未満 145,000円
240か月以上300か月未満 170,000円
300か月以上360か月未満 220,000円
360か月以上420か月未満 270,000円
420か月 320,000円

(※)付加保険料を36か月以上納めていたかたは、上記に8,500円が加算されます。


保険料を納めた月数は以下の計算式で算定されます。
死亡一時金の画像

(※1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間について保険料を
    納めた月数をいいます。

(※2)保険料の納付を一部免除された期間のうち、保険料を納めた月数をいいます。


必要書類

  • 国民年金死亡一時金請求書
  • 年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
  • 預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
  • 亡くなったかたとの身分関係の確認書として、戸籍の謄本または、戸籍の記載事項証明書
  • 生計維持および続柄の確認書類として、住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
  • 印鑑(認印可)

その他、状況によって必要な書類がありますので、下記の年金相談窓口までお問い合わせください。


死亡一時金・寡婦年金・遺族基礎年金の関係

  1. 遺族基礎年金と寡婦年金を受給できる場合は、受給期間が重ならない限り、それぞれ受給することができます。
  2. 寡婦年金と死亡一時金を受給できる場合は、いずれか一方を選択することになります。

未支給年金

年金を受けているかたが死亡したとき、そのかたに支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときは、未支給の年金が遺族に支給されることになっています。
この未支給の年金は、遺族が請求し、未支給年金として支給されます。


請求できる遺族の範囲

未支給年金を受け取れる遺族の範囲は亡くなったかたと生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます(死亡一時金と同じ)。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹


必要書類

  • 未支給【年金・保険給付】請求書
  • 年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書
  • 預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
  • 亡くなったかたとの身分関係の確認書として、戸籍の謄本または、戸籍の記載事項証明書
  • 生計同一および続柄の確認書類として、住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)
  • 亡くなったかたの住民票の除票
  • 印鑑(認印可)

その他、状況によって必要な書類がありますので、下記の年金相談窓口までお問い合わせください。



年金相談窓口

  • 大河原年金事務所
    大河原町字新南18−3  TEL:0224-51-3111 (音声案内)

  • 大河原町役場 健康推進課国民年金係
    大河原町字新南19  TEL:0224-51-8623 (内線167・168)
    (注)取り扱い内容によって、日本年金機構大河原年金事務所での手続をご案内する場合があります。

  • 街角の年金相談センター仙台
    仙台市青葉区国分町3−6−1 仙台パークビル2階
    TEL(お問い合わせ用):022-262-5527
    (注)年金相談センターでは、電話による相談は行っておりません。
    予約相談の受付は「ねんきんダイヤル」にて行っております。
     ねんきんダイヤル  TEL:0570-05-1165 
 
  • 年金Q&A (日本年金機構ホームページ)


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 健康推進課


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