保険料免除
 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります。
免除が承認された場合の免除額と保険料【令和4年度の月額保険料】
    
        
             | 
             全額免除 | 
            4分の3免除  | 
            半額免除  | 
             4分の1免除 | 
        
        
            | 免除額 | 
             16,590円 | 
             12,440円 | 
            8,290円  | 
            4,150円  | 
        
        
            | 保険料 | 
             0円 | 
             4,150円 | 
             8,300円 | 
            12,440円  | 
        
    
平成30年4月から平成31年3月までの保険料は、月額16,340円です。
平成31年4月から令和2年3月までの保険料は、月額16,410円です。
令和2年4月から令和3年3月までの保険料は、月額16,540円です。
令和3年4月から令和4年3月までの保険料は、月額16,610円です。
※一部免除は残りの保険料の納付を忘れると全額未納となり、将来受け取る年金額に反映されませんのでご注意ください。
 納付猶予
 20歳以上50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合、保険料の納付が難しい場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予になります。
猶予された期間は、年金を受給するために必要な期間に含まれますが年金額には反映されません。