更新日:2023年4月12日
 宮城県では、令和3年4月1日から「自転車安全利用条例」が施行されています。
 また、令和5年4月1日から改正道路交通法が施行されたことに伴い、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
 改正道路交通法や「自転車安全利用五則」を守り、ヘルメットを着用して自転車の安全な利用に努めましょう!

 

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました

 令和5年4月1日から改正道路交通法が施行されたことに伴い、自転車利用者のヘルメット

ヘルメット着用が努力義務となりました。利用者はもちろん、他人を乗車させるときもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

 自転車乗車中に転倒すると頭部に怪我をすることが多く、自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の約6割が頭部を損傷しています。また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、ヘルメットを着用していた場合と比べ、平成30年から令和4年までの合計で約2.1倍高くなっています。

 ヘルメットの着用は努力義務であるため罰則はありませんが、自分や家族の身を守るためにもヘルメットを必ず着用するようにしましょう!

 

自転車安全利用五則とは

 自転車安全利用五則とは、中央交通安全対策会議交通対策本部が、自転車の通行方法等に関する主なルールをまとめたものです。自転車を利用するときは、被害者や加害者にならないためにも、自転車安全利用五則を守りましょう!

 

①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

※例外となる例(歩道を通行することが認められるとき)※

 ・道路標識や道路標示によって歩道を通行できることとされているとき

  標識(歩道通行可を示す標識) 標示(歩道通行可を示す表示)

 ・運転者が13歳未満の児童または70歳以上の者であるとき

 ・通行スペースがない等、車道または交通の状況に照らして安全確保のためやむを得ないと認められ

  るとき

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

 

 また、上記以外にも、傘さしやスマートフォン等を使用しての片手運転、イヤホンやヘッドホンを着けたままの運転も危険ですので、絶対にやめましょう!

 

 自転車安全利用五則チラシ(内閣府)(650KB)

 自転車安全利用五則リーフレット(内閣府)(1,889KB)

 
 
 
 

自転車専用通行帯を正しく利用しましょう

 「JR大河原駅から大河原郵便局までの区間」および「大河原中学校から宮城県大河原合同庁舎までの区間」は、歩道を走る自転車と歩行者との衝突事故を防止するため「自転車専用通行帯」が整備されました。
 自転車は道路交通法により車両の一種とされているので、原則歩道を走行できません。

※例外となる例(歩道を通行することが認められるとき)※

 ・道路標識や道路標示によって歩道を通行できることとされているとき

  標識(歩道通行可を示す標識) 標示(歩道通行可を示す表示)

 ・運転者が13歳未満の児童または70歳以上の者であるとき

 ・通行スペースがない等、車道または交通の状況に照らして安全確保のためやむを得ないと認められ

  るとき

 また、自転車専用通行帯は、標示された矢印の方向(左側通行)しか走行できませんので、安全な利用をお願いいたします。

自転車損害賠償保険等に加入してください

 自動車に保険があるように、自転車にも保険があります。
 東日本大震災以降、その利便性や経済性により、通勤や通学に自転車を利用する方が増えました。
 しかし、一方で自転車利用の交通ルールや利用マナーを認識していない利用者が多いことも事実です。
 自転車事故の件数は年々増加傾向にあり、歩行中に自転車にぶつかる場合もあれば、自分が自転車を運転中に事故を起こして加害者になる場合もあります。
 過去には支払い能力の無い加害者である小学生に約9,000万円の賠償を命じる判決も出されています。
 
 「自転車安全利用条例」では、自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は自転車損害賠償保険等に加入しなければならないこととされていますので、忘れずに加入してください!
 自転車損害賠償保険には、
・自動車保険や火災保険、傷害保険などに特約として付帯するもの
・自転車安全整備店で点検、整備を受けた自転車に付帯するTSマーク付帯保険
・コンビニエンスストアやインターネットを窓口にして加入できる、主に自転車利用に向けた保険
 等がありますので、損害保険会社等へお問い合わせください。

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