「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に、「指定暑熱避難施設」が規定されました。環境省より、「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、暑さをしのげる場として、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を開設します。
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町民生活課
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