更新日:2023年2月14日

 近年、地域における人口減少や既存住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化などにより、適切に管理されていない空き家が増え、防災、衛生、景観等で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすケースが発生しています。

 国は、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を定め、平成27年5月に完全施行されました。

 町では平成27年9月に「大河原町空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、地域住民の生命・身体や財産の保護、生活環境の保全を図るため、空き家の適切な管理や活用を促進しています。

 また、条例第7条に基づく「大河原町空き家等対策計画」を平成30年度から令和4年度までの5年間の計画として策定しました。

 今後も引き続き本町における空き家等対策を総合的かつ計画的に進めることを目的とし、「 第2次大河原町空き家等対策計画 pdf(1228KB) 」を令和5年2月に策定しました。計画期間は令和5年度から令和9年度の5年間です。

 

 

 国や県などの空き家に関する情報について

 ・国土交通省空家等対策関連ホームページ

 ・宮城県空き家等対策関連ホームページ

 

空き家等とは

 町内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって、年間を通して住居その他の使用がなされていないことが常態であるもの、及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

  • 帰省の際など、年に何度か使用している
  • 一時的に空いているだけで、家族が戻って住む予定
  • 物置としてだけに使用している

 なども「空き家」となります。

 

適切に管理されていない空き家等に起因する問題について

 適切に管理されていない空き家等から発生する問題として、以下のことが想定されます。

  • 防災性の低下:倒壊、崩壊、屋根及び外壁材等の落下・飛散、放火等による火災発生のおそれ
  • 防犯性の低下:不審者の侵入による盗犯罪の誘発
  • ごみの放置や不法投棄
  • 衛生の悪化、悪臭の発生:蚊、ハエ、ネズミ、野良猫等動物の発生や棲みつき
  • 建物の劣化:風景・景観の悪化
  • その他:蜂や害虫の発生、樹枝の隣地や道路へのはみ出し、草の繁茂、落ち葉の飛散など
  • 維持管理費・改修費が増加し、売る・貸す・再利用が困難になります
  • 空き家に起因する事故や災害等が起きた際、損害賠償を請求される場合があります

 

空き家等を所有している皆様へ

 空き家等を適切に管理することは、所有者等の責務です。

 法律において、空き家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められており、空き家等の管理は所有者・管理者の責務となっています。

 この責務を怠ると、空き家が法律に基づく「特定空き家等」となる場合があります。

 管理不十分な空き家等が原因で、他人が怪我などした場合には、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります。(民法第717条)

 第三者に被害をもたらした場合、解体費用(一般的な木造戸建住宅であれば、100~200万円程度)を上回る高額の賠償金が必要となります

 例えば、火災による隣接家屋の全焼や、死亡事故をもたらした場合、倒壊による隣接家屋の全壊や、死亡事故をもたらした場合、劣化した外壁材等が落下し、通行人に当たり死亡した場合、空き家に発生した白アリ・ネズミにより、隣家に被害をもたらした場合。これが複数の家屋に広がると、損害額はさらに大きくなります。

 

 空き家等を所有する方は、定期的な除草や樹木の剪定、建物の修繕など、常に適切な管理を心がけてください。

 あらかじめ、空き家等のご近所の方や町内会などに連絡先を伝えておくことで、何らかの問題が発生したとき迅速に対応できるだけでなく、近隣住民との良好な関係の構築にも繋がり、無用なトラブル等の発生を予防することができます。

 定期的な点検とお手入れを行い、大雨や台風、地震のあとは必ず点検を行いましょう。半年~1年に一度は、しっかりと点検を行い、空き家の価値を維持し、長持ちさせるために、点検で気になることが見つかったら、早急に対応しましょう。特に雨漏りについては、早めの対処が重要です。

 専門知識が必要な修繕や高所の作業(雨どいの補修、屋根・軒裏の補修、高木の剪定)については、業者を活用しましょう。

 

特定空き家等とは

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に認められる空き家等をいいます。

 大河原町空き家等対策協議会で「特定空き家等」と認定され、助言・指導を受けた後もそのまま放置すると、勧告を受けることとなり、敷地の住宅用地特例が解除され、固定資産税と都市計画税の額が大幅に上昇します。

 

適切に管理されていない空き家等について

 お近くで適切に管理されていない空き家等があり、周囲への悪影響によってお困りの場合は、町民生活課 環境衛生係(1階2番窓口)TEL:0224-53-2114 までご相談ください。

 

お問い合わせ先

 町民生活課


  TEL:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

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