受付は終了しました

制度概要

 

  本給付金は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい

 住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を給付するものです。

 

 エネルギー・食料品等物価高騰対策支援給付金(3万円/1世帯)のご案内.pdf(257KB)

支給対象世帯

 

 令和5年度住民税非課税世帯

   基準日(令和5年6月1日)において大河原町に住民登録があり、同一世帯全員が、令和5年度分の

  住民税均等割が非課税である世帯

  ※条例により住民税均等割が減免されている世帯及び生活保護受給世帯も対象となります。

  ※世帯全員が別世帯の住民税課税者の扶養(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を

   含む)となっている世帯は対象となりません。

 

受給権者(申請者)

 

 本給付金の受給権者は、上記支給対象者の世帯主となります。

 

給付額

 

 1世帯あたり3万円

 

具体的な手続きの流れ

 

令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯

 世帯の全てのかたが、令和5年1月1日以前から大河原町に住民登録している場合

 

(1)町から確認書の発送

  対象と思われる世帯に対し、「エネルギー・食料品等物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」

(以下「確認書」)を7月中旬から順次発送します。

 

(2)世帯主による確認書の確認

  確認書記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、

同封の返信用封筒にてご返送ください。 ※なお、振込口座は、令和4年度に実施した「臨時特別

 付金」の支給口座としております。世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が

 届いた場合は、確認書の下部の受取口座記入欄をご記入のうえ、裏面に当該口座の確認書類及び本人

 (代理人)確認書類を添付してご返送ください。

 

(3)給付金の支給(振込)

  町に返送された確認書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。

 

(4)確認書の提出期限

提出期限は、令和5年11月17日(金曜日)です。

 

 世帯の中に、令和5年1月2日以降に大河原町に転入したかたがいる場合

 

(1)確認書の発送又は申請書の提出

  課税照会し、令和5年度住民税均等割非課税であることが確認できた世帯は、順次確認書を送付します。

 しばらくお持ちください。課税状況が確認できない場合などは、申請書に必要事項を記入して、添付書類と

 一緒に町にご提出ください。

 申請書様式-ダウンロード.xlsx (143KB)

 

 

(2)給付金の支給(振込)

  町に返送された確認書(申請書)の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。

 

 配偶者等から暴力(DV)を理由に避難されているかた

 

  配偶者等からの暴力を理由に避難しているかたで、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない

 かたは、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。

避難先の市区町村へお問い合わせください。

 

給付金を語った詐欺にご注意ください!

 

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

 ・町や県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

 ・町や県、内閣府などが「エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金」の給付のために、

  手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

 

 

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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