受付は終了しました

 町では、長引く物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯の方々への暮らしを支援するため「低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金」を支給します。

 この給付金を受給するためには手続きが必要となります。

 

令和6年度低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金のご案内(チラシ).pdf

 

【支給対象世帯】

 A 令和6年度「住民税均等割非課税世帯」または「住民税均等割のみ(定額減税前)課税世帯」

 B 令和6年度「住民税均等割非課税世帯」または「住民税均等割のみ(定減税前)課税世帯」のうち18歳以下の児童を扶養

している世帯主

 ※平成18年4月2日以降に生まれた児童

 ※令和6年10月31日までに出生した児童(新生児も対象)

 ただし以下の場合は支給対象外となります。

 【支給対象外世帯】

 ・令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の対象世帯

 ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯

 ・上記子育て世帯への5万円(児童1人あたり)給付金の対象世帯

対象世帯とは・・・給付金を受給した世帯または給付金の対象にも関わらず、未申請および辞退した世帯のことを指します。

他自治体で令和5年度に対象だった世帯も、今回の給付金は対象外

住民税が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯(高齢者のみの世帯や一人暮らしの学生などは、扶養状況を家族に確認してください)

世帯の中に住民税が非課税または均等割のみが課税となる所得があるのにも関わらず、未申告の方がいる場合は対象外

【受給権者(申請者)】

本給付金の受給権者は、上記支給対象者の世帯主となります。

 

【給付額】

 A 支援給付金(1世帯あたり10万円)

 B 18歳以下の子育て世帯への子ども加算(児童1人あたり5万円を加算支給)

具体的な手続きの流れ

世帯の全ての方が、令和6年(2024年)1月1日以前から大河原町に住民登録している場合

(1)町から確認書の発送

 対象と思われる世帯に対し、「低所得者支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を8月下旬から順次発送します。

(2)世帯主による確認書の確認

 確認書記載内容(世帯主の氏名、住所)及び世帯の課税状況についてご確認(必要事項を必ず記入及びチェック☑を入れ)のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 受取口座が空欄の確認書が届いた場合は、確認書の下部の受取口座記入欄をご記入のうえ、裏面に受取口座の確認書類及び本人(代理人)確認書類を添付してご返送ください。

(3)給付金の支給(振込)

 町に返送された確認書の内容(記入漏れ・チェック漏れや提出書類の不備がないか)を確認し、不備がない場合は受取口座に振り込みます。

(4)確認書の提出期限

 提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)です。

 

世帯の中に令和6年(2024年)1月2日以降に転入した方がいる場合

(1)申請書の提出

 「低所得者支援給付金支給申請書(請求書)」に必要事項を記入して、添付書類と一緒に町にご提出ください。

 申請書は9月に町福祉課窓口に設置及び町ホームページに掲載いたします。

 なお、申請書に記載の支給要件に該当する場合のみ申請ください。

(2)給付金の支給(振込)

 町に提出された申請書の内容(記入漏れ・チェック☑漏れや提出書類の不備がないか)を確認し、不備がない場合は受取口座に振り込みます。

 配偶者等から暴力(DV)を理由に避難されているかた

 配偶者等からの暴力を理由に避難しているかたで、今お住いの市区町村に住民票を移すことができないかたは、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。避難先の市区町村へお問い合わせください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

・町や県など職員を名乗り「給付金を振り込む」などと電話やメールで、ATMから現金を振り込ませたり、銀行口座情報などの個人情報を聞き出そうとする被害が全国的に発生しています。
・職員が給付金について、メール送信や電話で個人情報をお聞きすることはありません。心当たりのないメールには、記載されたURLにアクセスしないよう、速やかに削除してください。
・不審な電話やSNS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110番」)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。

お問合せ先

福祉課社会福祉係

TEL:0224-53-2115((5)番窓口)

FAX:0224-53-3818

お問い合わせ先