【申請期間が令和6年4月30日(火曜日)まで延長されました】

 町では、長引く物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯の方々への暮らしを支援するため「低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金」を支給します。

 この給付金を受給するためには手続きが必要となります。まだ確認書を提出されていないかたは、早めの提出をお願いします。

 低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金のご案内.pdf

 

 支給対象世帯


 A 令和5年度「住民税均等割のみ課税」の世帯


 B 令和5年度「住民税均等割のみ課税」または「非課税世帯」のうち18歳以下の児童を扶養している世帯主

  ※平成17年4月2日以降に生まれた児童

  ※令和6年3月31日までに出生した児童(新生児も対象)

 

受給権者(申請者)

 

 本給付金の受給権者は、上記支給対象者の世帯主となります。

 

給付額

 

 A 支援給付金(1世帯あたり10万円)

 B 18歳以下の子育て世帯への子ども加算(児童1人あたり5万円を加算支給)

 

具体的な手続きの流れ

 

 世帯の全てのかたが、令和5年1月1日以前から大河原町に住民登録している場合


(1)町から確認書の発送

対象と思われる世帯に対し、「低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金要件確認書」(以下「確認書」)を2月中旬から順次発送します。


(2)世帯主による確認書の確認

確認書記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※なお、振込口座の記載がある場合は、令和5年度に実施した「エネルギー・食料品等物価高騰対策支援付金」の支給口座としております。

世帯主が変更となっている場合や、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、確認書の下部の受取口座記入欄をご記入のうえ、裏面に当該口座の確認書類及び本人(代理人)確認書類を添付してご返送ください。


(3)給付金の支給(振込)

  町に返送された確認書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。


(4)確認書の提出期限

  提出期限は、令和6年3月25日(月曜日)です。

        ⇒令和6年4月30日(火曜日)まで延長されました。

 

 世帯の中に、令和5年1月2日~12月1日までに大河原町に転入したかたがいる場合


(1)確認書の発送又は申請書の提出

   課税状況の確認ができた世帯は、順次確認書を送付します。しばらくお持ちください。

   課税状況が確認できない場合などは、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に町にご提出ください。

   申請書様式-ダウンロード.pdf(262KB)

   申請書記入例-ダウンロード.pdf(347KB)


(2)給付金の支給(振込)

  町に返送された確認書(申請書)の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。

 

 配偶者等から暴力(DV)を理由に避難されているかた


 配偶者等からの暴力を理由に避難しているかたで、今お住いの市区町村に住民票を移すことができないかたは、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。

避難先の市区町村へお問い合わせください。

 

給付金を語った詐欺にご注意ください!


 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

  町や県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

  町や県、内閣府などが「低所得世帯に対する物価対策支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

 

 

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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