エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、「住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金」を支給します。
この給付金を受給するためには手続きが必要となります。
令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金についてのご案内(PDF)
【支給対象世帯等】
A令和6年度住民税非課税世帯
B平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる令和6年度住民税非課税世帯の世帯主
※平成18年4月2日以降に生まれた児童
※令和7年3月31日までに出生した児童(新生児も対象)
【受給権者(申請者)】
本給付金の受給権者は、上記支給対象者の世帯主になります。
【給付額】
A 支援給付金(1世帯あたり3万円)
B 18歳以下の子育て世帯への子ども加算(児童1人あたり2万円を加算支給)
【具体的な手続きの流れ】
世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から大河原町に住民登録をしている場合
(1)町から確認書の発送
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を3月中旬から順次発送します。
(2)世帯主による確認書の確認
確認書記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※振込口座は、町で以前に実施した給付金の振込口座としております。
世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、確認書の下部の受取口座記入欄をご記入のうえ、裏面に当該口座の確認書類及び本人(代理人)確認書類を添付してご返送ください。
(3)給付金の支給(振込)
町に返送された確認書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。
(4)確認書の提出期限
提出期限は、令和7年6月30日(月)です。
世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
(1)確認書の発送又は申請書の提出
課税状況の確認ができた世帯は、順次確認書を送付します。しばらくお待ちください。課税状況が確認できない場合等は、申請書に必要事項を記入して、添付書類と町にご提出ください。
ー申請書様式ーダウンロード(PDF)
ー申請書様式ーダウンロード(Excel版)
(2)給付金の支給(振込)
町に返送された確認書、又は提出された申請書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。
(3)確認書の提出期限
提出期限は、令和7年6月30日(月)です。
(4)申請書の申請期間
申請期間は、令和7年4月1日(火)~令和7年6月30日(月)です。
配偶者から暴力(DV)を理由に避難されているかた
配偶者等からの暴力を理由に避難しているかたで、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができないかたは、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。
避難先の市区町村へお問い合わせください。
給付金を語った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・町や県、内閣府等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・町や県、内閣府等が「住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。