所得上限超過により児童手当等の受給資格消滅・却下について

児童手当制度が変更になり、令和4年6月分の手当から特例給付の所得上限が設けられました。

受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅・却下となり手当は支給されておりません。

 

※所得制限についてはこちらをご確認ください。

 

令和5年度分の児童手当等の再申請の手続きについて

令和5年5~6月頃に大河原町もしくは勤務先から届く町民税課税通知書と「所得制限限度額」の表を照らし合わせていただき、所得上限限度額未満となった場合は、認定請求書の提出が必要です。

 

町民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に子ども家庭課まで提出をお願いします。

 

その他、再申請ができる場合

本年の所得が、修正申告等により所得上限限度額未満となった場合

例)令和4年の所得が上限を超えていたため、令和5年度の受給資格が却下・消滅となったが、

  その後の修正申告等により令和4年の所得額が上限未満となった場合

 

修正申告されましたら、随時受付しております。

(次年度の5月手当分までが対象となります。)

 

認定請求に必要なもの

必要な書類に関しては、こちらをご確認ください。

 

※所得上限未満となったことが分かる書類が必要になる場合もございます。

 

注意事項

・再度申請後の手当は、原則申請日の翌月分からの支給となります。

・所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに申請をしてください。

 

お問い合わせ先

 子ども家庭課


  TEL:0224-53-2251 FAX:0224-53-3818

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