令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

1.現況届の提出が原則不要になります

 児童の養育状況に変更がなければ、令和4年度現況届から受給者の現況等を公簿等で確認することで、毎年現況届の提出が不要となります。(一部提出が必要なかたがおります)

 詳細についてはこちらをご確認ください。

 

2.所得が上限額を超えている世帯は、児童手当・特例給付の支給が受けられなくなります

 令和4年10月支給分から、児童を養育しているかたの所得が上限額を超える場合は資格消滅となり、児童手当・特例給付の支給が受けられなくなります。

 詳細についてはこちらをご確認ください。

 

令和4年児童手当制度改正について(大河原町)(PDF,274KB)

 

児童手当について

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です。
 なお、公務員(国立行政法人などは除く)の方は勤務先から支給されますので、勤務先へご申請ください。

支給対象

 大河原町に居住しており、中学校終了前(15歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育しているかたで次のいずれかに該当する人が支給対象者となります。

ア 父母がともに養育している場合、生計を維持している程度が高いかた(所得の高いかた)

イ 父母が海外に居住している場合、同居している祖父母など、児童の父母から指定を受けているかた(父母指定人)

ウ 未成年後見人

エ 離婚協議中で、児童と同居しているかた(離婚協議中などの証明が必要です)

オ 児童が入所している施設の設置者、または委託されている里親等

 

ただし、以下に該当する場合は、対象外となります。

☆児童が海外に住んでいる場合。

 (留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合を除く)

☆外国籍のかたで、在留資格のないかた、または在留資格はあるが「短期滞在」「興行」等のかた

 

支給額

 

児童の年齢 児童手当の額 (1人当たり月額)
所得制限限度額①
未満のかた
所得制限限度額①以上
所得上限限度額②未満のかた
所得上限限度額②を
超えるかた
3歳未満 一律 15,000円 一律 5,000円 支給されません
※令和4年10月支給分から
3歳以上
小学校修了前
第1子,第2子    10,000円
第3子以降    15,000円
中学生 一律 10,000円

※「第3子以降」とは?

児童手当における第3子以降とは、18歳到達後最初の年度末までの養育している児童のうち3番目以降を指します。

 

所得制限上限を超えるかたについて

 令和4年10月支給分から児童手当は支給されません

※児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得制限上限額を下回った場合、

支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

 

所得制限

受給者本人の所得が対象となります。(世帯合算ではありません)

  • 新規認定の場合

1月~5月分の手当については、前々年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。

6月~12月分の手当については、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。

  • 手当受給中の場合

毎年6月頃に行う現況状況審査時に、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。

 

例)令和4年5月分から児童手当受給対象となる場合

 ⇒前々年の所得が対象となるため、受給者の令和2年1月1日~12月31日の所得額を確認します

 

※「収入額の目安」は、 給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

①所得制限限度額(万円) ②所得上限限度額(万円)
扶養親族等の数

所 得 額

収入額目安

所 得 額

収入額目安

0人 622.0  833.3 858.0 1071.0
1人 660.0  875.6 896.0 1124.0
2人 698.0  917.8 934.0 1162.0
3人 736.0  960.0 972.0 1200.0
4人 774.0  1,002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1,040.0 1048.0 1276.0

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額

 

※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

 

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

(例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。

 

児童手当の請求について

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

申請はお早めにお願いします。

15日特例

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

 

認定請求に必要なもの

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
     健康保険被保険者証の写しなど

  • 児童と別居している場合
    「別居監護申立書」(役場に備えております)、及び児童の世帯全員分の住民票(本籍・筆頭者など省略のないもの)
    ※町内で別居の場合は、住民票は不要です。
       
  • 請求者名義の金融機関等の通帳またはカードの写し

  • 請求者等の個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー制度開始により、平成28年1月以降の請求から必要となりました)
    ※請求者等の個人番号の記載が必要となります。

  • 請求者ご本人の身元確認書類として、運転免許証など顔写真付きの証明書等

この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

 

届出の内容が変わった時

次のような場合は、子ども家庭課への届出が必要です。

  • 受給者または児童が他の市区町村に住所を変更したとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 18歳未満の児童が死亡などにより減員したとき
  • 受給者または児童の名前を変更したとき
  • 金融機関の変更をするとき(受給者以外の口座は指定できません)

 また、以下のような場合に該当するときは、申請がないと手当が支給されません。事由発生の翌日から起算して15日以内に申請をお願いします。

 申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 増額の申請
    出生などにより児童数が増加した時

  • 受給者の変更
    受給者の死亡、結婚、離婚、海外転出など

官公庁で会計年度任用職員・臨時職員としてお勤めのかたは、児童手当の支給者が変更となる可能性があります。

 新たに共済年金に加入した場合、児童手当が勤務先での支給となる場合があり、大河原町での受給資格は共済加入年月日をもって消滅となります。
 該当となるかたは、職場での手続きに併せて大河原町でも書類の提出が必要となります。必ず共済加入の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いいたします。
 手続きが遅れると、支給した手当の返還の可能性がありますので、ご注意ください。
 詳しくは職場にご確認ください。

 

続けて手当を受ける場合

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当するかたを除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要なかた
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給しているかた
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  • 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  • その他、市区町村から提出の案内があったかた

お問い合わせ先

 子ども家庭課


  TEL:0224-53-2251 FAX:0224-53-3818

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