令和2年5月25日より通知カードの発行が廃止となります。
廃止後は、通知カードに関する以下のお手続きができなくなります。
〇新規発行及び再発行
〇住所や氏名等の記載事項変更
なお、現在お手元にある通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。(通知カードの裏面に記載事項の変更がある場合も、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。)
通知カード廃止後のマイナンバーについて
令和2年5月25日以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方は「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
〇マイナンバーカード
〇通知カード(住所・氏名等の記載事項が住民票の情報と一致している場合のみ)
〇マイナンバーが記載された住民票の写し
マイナンバーカードの取得をご検討ください
マイナンバーカードは、本人確認及びマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
まだお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得をご検討ください。
なお、マイナンバーカードは申請から発行までに3週間~1か月ほどかかります。余裕を持った申請をお願いいたします。