更新日:2022年9月8日
農地の権利移動(売買・贈与等)について
農地法第3条による農地の権利移動(売買・贈与・賃借)には、農業委員会長の許可が必要です。
申請書に必要事項を記入し農業委員会へ提出してください。
農地中間管理事業を活用した権利移動は、手続きが異なりますので農業委員会にお問合せください。
農地の転用について
農地の転用とは、農地を宅地や駐車場、資材置き場など農地以外のものに変更する行為を言います。
自己所有農地を宅地や駐車場、資材置場など農地以外のものに変更するには、農地法第4条申請が必要です。
農地取得後(売買・賃貸借)宅地や駐車場、資材置場など農地以外のものに変更するには、農地法第5条申請が必要です。
いずれの場合も宮城県知事の許可が必要です。
申請書に必要事項を記入し農業委員会へ提出してください。
農地の賃貸借の解除について
農地の賃貸借を解除する場合には、原則として県知事の許可が必要です。
6か月以内に書面による合意解約がなされている場合には、次の書類を作成し解除できます。
※上記の書類を各3部作成し提出してください。
農地の現状変更について
農地の現状を変更するには「農地現状変更届出書」を作成し農業委員会に提出してください。
農地の現状変更が完了した場合には「農地現状変更完了報告書」を提出してください。
各種証明書について
農業委員会では各種手続きに必要な証明書を発行いたします。
詳細は農業委員会までご相談ください。
「耕作証明書」: 軽油取引税の免税や農地取得のために必要な証明書
「農業証明書」: 幼稚園や保育所に入所するために必要な証明書
「競売の参加資格に関する証明書」: 農地の競売・公売参加のために必要な証明書