更新日:2022年9月8日
農地の権利移動(売買・贈与等)をするとき
農地を農地として利用することを目的に、売買・贈与・賃借する場合には、農地法第3条による農業委員会長の許可が必要ですので農業委員会に許可申請書を提出してください。
なお、【許可申請書の提出期限は原則毎月15日】(詳細はこちらで確認してください。)
なお、農業経営基盤強化促進法によって売買・贈与・賃貸借おこなう場合には、手続きが異なりますので、農業委員会にご相談ください。
標準処理期間について
大河原町農業委員会では、行政手続法第6条の規定に基づき下記の通り標準処理期間を定めております。
- 農地法第3条許可申請事案 → 30日(実際には毎月15日閉めで同月末までに処理しています。)
農地を転用するとき
農地の転用とは、農地を宅地や駐車場、資材置き場など農地以外のものに変更する行為を言います。
自分の農地を、宅地や駐車場、資材置場など農地以外のものに変更するには、農地法第5条による県知事の許可が必要です。
また、農地を売買し、または賃貸借をおこない宅地や駐車場、資材置場など農地以外のものに変更するには、農地法第5条による県知事の許可が必要です。
いずれの場合にも農業委員会に許可申請書を提出してください。詳しくは農業委員会事務局までご連絡ください。
なお、【許可申請書の提出期限は原則毎月15日】(詳細はこちらで確認してください。)
農地の賃貸借の解除
農地の賃貸借を解除する場合には、原則として県知事の許可が必要ですが、6か月以内に書面による合意解約がなされている場合には、次の書類を作成し農業委員会に通知すれば解除できます。
※上記の書類を各3部作成し提出してください。
農地を盛土(転用以外)・客土・削土などをおこない現状を変更するとき
農地の現状を変更する場合には「農地現状変更届出書」を作成し農業委員会に提出してください。また、農地の現状変更が完了した場合には「農地現状変更完了報告書」を提出してください。
各種証明
証明には、軽油取引税の免税や農地の取得のために必要な「耕作証明書」、幼稚園や保育所に入所するために必要な「農業証明書」、農地の競売・公売に参加するときに必要な「競売の参加資格に関する証明」などがあります。
詳細は農業委員会までご相談ください。