更新日:2020年7月1日
農地
平成21年12月の改正農地法等の施行に伴い、相続等に伴う所有権移転についても農業委員会への届け出が必要となりました。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続の届出)
- 所有権移転(相続等)登記後の登記事項証明書(全筆)、又は要約書の写し
農地法(農地又は採草放牧地の権利取得の届け出)
第3条の3 農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得したものは、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
山林
平成23年4月に施行された森林法の一部を改正する法律において、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届け出として森林の土地の所有者届け出が必要となりました。
- 届出書
- 記入例(林野庁のホームページへリンクします)
- 当該土地の位置がわかる図
- 所有権移転(相続等)登記後の登記事項証明書(全筆)、又は要約書の写し
森林法
第10条の7の2 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地所有者となった者は、農林水産省令で定める手続きに従い、祖町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届け出をしたときはこの限りでない。
※森林を伐採したり開発をするとき
森林の伐採や林地開発をする場合、あらかじめ、知事や市町村長に届け出や、知事の許可を必要とする場合があります。
開発を伴わない立木伐採や1ヘクタール以下の開発を伴う立木伐採などは町への届け出が必要です。1ヘクタールを超える林地開発などは、県知事の許可が必要になります。届け出は作業予定の90日前から30日までに届け出が必要です。
詳しいことは農政係にご相談ください。