更新日:2022年9月14日
森林を伐採したり開発をするとき
森林の伐採や林地開発をする場合、あらかじめ、知事や市町村長に届け出や、知事の許可を必要とする場合があります。
開発を伴わない立木伐採や1ヘクタール以下の開発を伴う立木伐採などは町への届け出が必要です。
1ヘクタールを超える林地開発などは、県知事の許可が必要になります。届け出は作業予定の90日前から30日までに届け出が必要です。
注意喚起!やめよう無届伐採!!stop.pdf(2025年2月19日 11時19分 更新 118KB)



- 伐採及び伐採後の造林の届出(伐採及び伐採後の造林の届出記載例)
- 伐採に係る森林の状況報告書(伐採に係る森林の状況報告書記載例)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例)