更新日:2022年9月14日

森林を伐採したり開発をするとき


 森林の伐採や林地開発をする場合、あらかじめ、知事や市町村長に届け出や、知事の許可を必要とする場合があります。
 開発を伴わない立木伐採や1ヘクタール以下の開発を伴う立木伐採などは町への届け出が必要です。
 1ヘクタールを超える林地開発などは、県知事の許可が必要になります。届け出は作業予定の90日前から30日までに届け出が必要です。

 伐採及び伐採後の造林の届出等制度について

フローチャート

提出物1

提出物2

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出伐採及び伐採後の造林の届出記載例
  2. 伐採に係る森林の状況報告書伐採に係る森林の状況報告書記載例
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例

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 農政課


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