○大河原町教育委員会行政組織規則

平成18年2月24日

教委規則第2号

注 平成23年2月から改正経過を注記した。

大河原町教育委員会行政組織規則(昭和57年教委規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 事務局

第1節 組織(第8条)

第2節 事務分掌(第9条~第12条)

第3節 職制(第13条~第15条)

第3章 教育機関

第1節 学校(第16条~第19条)

第2節 学校以外の教育機関

第1款 組織及び事務分掌(第20条~第25条)

第2款 職制(第26条~第28条)

第4章 附属機関(第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について、必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。

(平23教委規則1・一部改正)

(機関の定義)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定によるものをいう。

2 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。

3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会、審査会、調査会等をいう。

(平23教委規則1・平27教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

(規定の範囲)

第4条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等についても必要な事項については、この規則に掲げるものとする。

(行政機能の発揮)

第5条 各機関は、相互の連絡を密にして、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(職員)

第6条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、各機関に置かれる職員は、次のとおりである。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 指導主事

(4) 学校栄養職員

(5) 司書

(6) 司書補

(7) 校長

(8) 副校長

(9) 教頭

(10) 教員

(11) その他の職員

(平23教委規則1・一部改正)

(組織等の特例)

第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより室、委員会等を設け又は職員を指定し、処理させることができる。

第2章 事務局

(平23教委規則1・改称)

第1節 組織

(課及び係の設置)

第8条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表右欄に掲げる係を置く。

教育総務課

総務係 学校教育係 施設管理係

生涯学習課

生涯学習係 社会教育係

(平23教委規則1・平23教委規則4・令5教委規則1・一部改正)

第2節 事務分掌

(教育総務課)

第9条 教育総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議及び庶務に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 教育行政の統括及び企画立案に関すること。

(4) 文書事務の管理に関すること。

(5) 教育委員会行政組織及び職員の定数に関すること。

(6) 教育委員会の附属機関の委員の人事に関すること。

(7) 職員の人事及び勤務条件に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(9) 表彰及び叙勲等に関すること。

(10) 条例・規則の制定及び改廃に関すること。

(11) 調査及び統計に関すること。

(12) 教育関係に係る予算に関すること。

(13) 庁内事務の連絡調整に関すること。

(14) 町長の事務部局その他の機関との連絡に関すること。

(15) 育英事業に関すること。

(16) 他課、その他の教育機関の所掌に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 教職員の人事及び勤務条件に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 学級編制及び学校の管理運営に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 障害児就学指導審議会に関すること。

(6) 学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(7) 教科書、その他教材に関すること。

(8) 学校の保健及び安全に関すること。

(9) 学校の環境衛生に関すること。

(10) 学校給食に関すること。

(11) 通学区域に関すること。

(12) 学校との連絡に関すること。

(13) 幼稚園に関すること。

施設管理係

(1) 学校の設置・設備の維持管理に関すること。

(2) 学校、その他教育機関(生涯学習課の所管に係るものを除く。)の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育財産の管理(生涯学習課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(4) 学校環境の安全管理に関すること。

(平30教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

(生涯学習課)

第10条 生涯学習課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 生涯学習基本計画、推進計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習推進審議会に関すること。

(3) 生涯学習の学習機会に関する情報提供に関すること。

(4) 生涯学習ボランティアの育成に関すること。

(5) 生涯学習団体等の育成に関すること。

(6) 各機関、福祉施設及び団体の連携に関すること。

(7) 地域ぐるみ学習活動の推進に関すること。

(8) 文化財の保護に関すること。

(9) 文化財保護委員会に関すること。

(10) 民俗資料、記念物の保護に関すること。

(11) 文化財保護団体の育成及び指導に関すること。

(12) 町史資料の収集保存に関すること。

(13) その他生涯学習の推進に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育の普及振興に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(4) 社会教育施設の設置に関すること。

(5) 社会教育施設との連絡調整に関すること。

(6) 視聴覚教育の振興に関すること。

(7) コミュニティ活動に関すること。

(8) 青少年問題協議会の事務に関すること。

(9) 芸術文化の振興に関すること。

(10) 学校体育施設の開放に関すること(許可申請の受付事務に関することを除く。)

(11) 学校部活動の地域移行に関すること。

(平23教委規則4・令5教委規則1・一部改正)

(主管事務の決定)

第11条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育長がその主管を決定する。

(係の分掌事務)

第12条 係の分掌事務は、課長が、あらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

第3節 職制

(職及び職務)

第13条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐し、並びに複数の係を統括する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

(平23教委規則1・一部改正、平27教委規則5・旧第14条繰上)

第14条 事務局における専門的事項を処理させるため、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

学校教育専門監

上司の命を受け、専門的事項に関する事務を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は技術参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究にあたり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究にあたり、並びに担当事務を整理する。

(平23教委規則1・一部改正、平27教委規則5・旧第15条繰上)

第15条 前2条に掲げる職のほか、事務局に必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務職員の職

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌る。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育の専門的技術の指導と助言を与え、事務を掌る。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技術職員の職

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務を掌る。

その他の職員の職

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

事務員

上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

(平23教委規則1・一部改正、平27教委規則5・旧第16条繰上)

第3章 教育機関

第1節 学校

(設置)

第16条 大河原町立学校の設置に関する条例(昭和61年条例第25号)により設置された小学校及び中学校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

大河原小学校

大河原町字町100番地

大河原南小学校

大河原町大谷字鷺沼入27番地1

金ケ瀬小学校

大河原町金ケ瀬字居掛21番地

大河原中学校

大河原町字東1番地

金ケ瀬中学校

大河原町金ケ瀬字原74番地

(平27教委規則5・旧第17条繰上)

(職制)

第17条 学校には、法律で定めるところにより、校長、教頭、教諭、養護教諭の職を置く。

2 前項に掲げる職のほか、学校の必要に応じて、副校長、主幹教諭、助教諭、養護助教諭、講師の職を置く。ただし、副校長を置くときは教頭を置かないことができる。

(平23教委規則1・一部改正、平27教委規則5・旧第18条繰上)

第18条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、大河原町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和61年教委規則第4号)第2条に規定する職を置く。

(平27教委規則5・旧第19条繰上)

第19条 前2条に掲げる職のほか、学校の必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務員

上司の命を受け、事務の補助的業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

(平23教委規則1・一部改正、平27教委規則5・旧第20条繰上)

第2節 学校以外の教育機関

第1款 組織及び事務分掌

(公民館)

第20条 大河原町公民館条例(昭和55年条例第10号)により設置された公民館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

大河原町中央公民館

大河原町字町196番地

大河原町金ケ瀬公民館

大河原町金ケ瀬字原88番地

(平27教委規則5・旧第21条繰上)

(分掌事務)

第21条 公民館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育事業の企画及び実施に関すること。

(2) 視聴覚教育の実施に関すること。

(3) 文化関係団体の育成及び指導に関すること。

(4) 図書室の運営に関すること。

(5) レクリエーション活動に関すること。

(6) 施設及び設備の管理運営に関すること。

(平27教委規則5・旧第22条繰上)

(図書館)

第22条 大河原町駅前コミュニティセンター条例(平成12年条例第13号)により設置された図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河原町駅前図書館

大河原町大谷字町向126番地4

(平27教委規則5・旧第23条繰上)

(分掌事務)

第23条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 資料の構成、選択及び収集に関すること。

(2) 資料の受入、分類及び目録に関すること。

(3) 資料の整備、保管及び修理並びに製本に関すること。

(4) 調査相談及び利用相談に関すること。

(5) 資料の利用に関すること。

(6) 読書活動に関すること。

(7) 施設、設備の維持管理に関すること。

(8) 学校、公民館図書室との連携に関すること。

(平27教委規則5・旧第24条繰上)

(学校給食センター)

第24条 大河原町学校給食センター条例(昭和52年条例第26号)により設置された学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

大河原町学校給食センター

大河原町字金ケ瀬字原104番地1

(平27教委規則5・旧第27条繰上、令4教委規則2・一部改正、令5教委規則1・旧第26条繰上)

(分掌事務)

第25条 学校給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の実施に関すること。

(2) 学校給食の意義、役割の普及に関すること。

(3) 学校給食に関する調査、研究に関すること。

(4) 学校給食費の取扱いに関すること。

(5) 学校給食運営審議会の庶務に関すること。

(6) 学校給食施設・設備の維持管理に関すること。

(平27教委規則5・旧第28条繰上、令5教委規則1・旧第27条繰上)

第2款 職制

(職及び職務)

第26条 学校以外の教育機関(以下「公所」という。)に、次の表の左欄に掲げる組織を置き、当該中欄に掲げる職を、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要がないと認める公所には、館(所)長、次長、主事を置かないことができる。

組織

職務

公民館

館長

上司の命を受け、公民館事業の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、公民館の事務を整理し、館長を補佐する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

司書

上司の命を受け、図書を分類、保管、整理し、貸出奉仕の事務を掌る。

司書補

上司の命を受け、図書室の事務を整理し、司書を補佐する。

図書館

館長

上司の命を受け、図書館事業の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、図書館の事務を整理し、館長を補佐する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

司書

上司の命を受け、図書を分類、保管、整理し、貸出奉仕の事務を掌る。

司書補

上司の命を受け、図書館の事務を整理し、司書を補佐する。

学校給食センター

所長

上司の命を受け、学校給食業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、学校給食業務の事務を整理し、所長を補佐する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

2 館長、所長、次長及び主事は、事務職員をもって充てる。

(平27教委規則5・旧第29条繰上、令5教委規則1・旧第28条繰上・一部改正)

第27条 第12条第15条の規定は、公所に準用する。

(平27教委規則5・旧第30条繰上、令4教委規則2・一部改正、令5教委規則1・旧第29条繰上)

第28条 前2条に掲げる職のほか、公所の組織の必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務員

上司の命を受け、簡易な事務の補助的業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

(平27教委規則5・旧第31条繰上、令4教委規則2・一部改正、令5教委規則1・旧第30条繰上)

第4章 附属機関

第29条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課又は組織は、別表のとおりとする。

(平27教委規則5・旧第32条繰上、令5教委規則1・旧第31条繰上)

第5章 雑則

(内部組織の特例)

第30条 公所の長は、当該機関の所掌事務又は内部組織の分掌事務を処理させるため、あらかじめ、教育長の承認を得て事務を細別して定めることができる。

(平27教委規則5・旧第33条繰上、令5教委規則1・旧第32条繰上)

第31条 この規則で定めるもののほか、学校、公所の管理運営に関する事項については、別に規則で定める。

(平27教委規則5・旧第34条繰上、令5教委規則1・旧第33条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大河原町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 大河原町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和57年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成27年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大河原町教育委員会行政組織規則第13条の規定は適用せず、改正前の大河原町教育委員会行政組織規則第13条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

(平23教委規則1・平23教委規則4・平27教委規則5・令4教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

名称

担任する事務

主管課

条例によるもの

大河原町学校給食運営審議会

大河原町学校給食センター条例第5条第2項の規定による学校給食センターの運営に関する重要事項について調査審議する

教育総務課

社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定に基づき、社会教育に関する重要事項についての教育委員会に対する助言及び意見の具申に関すること

生涯学習課

大河原町障害児就学指導審議会

大河原町障害児就学指導審議会条例(昭和61年条例24号)第1条第2項の規定による障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学指導に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関すること

教育総務課

大河原町文化財保護委員会

大河原町文化財保護条例(昭和50年条例3号)第13条第2項の規定による文化財の保存及び活用に関する基本的事項について調査審議する

生涯学習課

大河原町青少年問題協議会

大河原町青少年問題協議会条例(昭和39年条例第30号)に基づく大河原町青少年問題協議会に関すること

生涯学習課

大河原町学校運営協議会

地方教育行政組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく大河原町学校運営協議会に関すること

教育総務課

大河原町教育委員会行政組織規則

平成18年2月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成23年2月22日 教育委員会規則第1号
平成23年12月21日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号
令和5年1月19日 教育委員会規則第1号