○大河原町青少年問題協議会条例
昭和39年9月16日
条例第30号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、大河原町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織等)
第2条 協議会の委員は、15人以内とする。
2 学識経験を有する者のうちから任命される委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、町長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。
2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第6条 この条例の施行に必要な事項その他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第1号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。