○大河原町青少年問題協議会条例

昭和39年9月16日

条例第30号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、大河原町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 協議会の委員は、15人以内とする。

2 学識経験を有する者のうちから任命される委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、町長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。

2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な事項その他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

大河原町青少年問題協議会条例

昭和39年9月16日 条例第30号

(平成13年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年9月16日 条例第30号
平成13年3月21日 条例第1号