○大河原町学校給食センター条例

昭和52年12月23日

条例第26号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大河原町立小学校及び大河原町立中学校の学校給食の業務を一括処理するため、大河原町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

2 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河原町学校給食センター

大河原町金ケ瀬字原104番地1

(令元条例10・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

第4条 削除

(運営審議会の設置等)

第5条 教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(運営審議会の組織等)

第6条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者及び学識経験者の中から教育委員会が任命するものをもって充てる。

(1) 大河原町立小学校及び大河原町立中学校の校長

(2) 大河原町立小学校及び大河原町立中学校のPTA会長

(3) 学識経験者

3 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する改正前の大河原町学校給食センター条例第6条の規定による学校給食運営委員会委員に任命された委員は、改正後の大河原町学校給食センター条例第6条の規定により学校給食運営審議会委員に任命された委員とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月24日条例第10号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

大河原町学校給食センター条例

昭和52年12月23日 条例第26号

(令和元年8月1日施行)