○大河原町障害児就学指導審議会条例
昭和61年12月20日
条例第24号
(設置等)
第1条 大河原町教育委員会の諮問に応じ、障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学指導に関する重要事項を調査審議するため、障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 専門医、学校医
(3) 関係行政機関の職員
(4) 小学校及び中学校の校長
(5) 特別支援教育関係職員
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 専門の事項を調査させるため、審議会に専門委員を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年12月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新たに委嘱される委員の任期に関する特例)
2 この条例の施行の際、改正により新たに委嘱される委員の任期は、大河原町心身障害児就学指導審議会条例第3条の規定にかかわらず、現に委嘱されている委員の任期満了の日までとする。
附則(平成19年3月16日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。