○大河原町障害児就学指導審議会条例

昭和61年12月20日

条例第24号

(設置等)

第1条 大河原町教育委員会の諮問に応じ、障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学指導に関する重要事項を調査審議するため、障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 専門医、学校医

(3) 関係行政機関の職員

(4) 小学校及び中学校の校長

(5) 特別支援教育関係職員

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 専門の事項を調査させるため、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第2条第2項第1号第3号及び第5号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年12月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新たに委嘱される委員の任期に関する特例)

2 この条例の施行の際、改正により新たに委嘱される委員の任期は、大河原町心身障害児就学指導審議会条例第3条の規定にかかわらず、現に委嘱されている委員の任期満了の日までとする。

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大河原町障害児就学指導審議会条例

昭和61年12月20日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)