○大河原町公民館条例

昭和55年7月29日

条例第10号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大河原町に、公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河原町中央公民館

大河原町字町196番地

大河原町金ケ瀬公民館

大河原町金ケ瀬字原88番地

(使用許可)

第3条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公民館の設置の目的に反すると認めるとき。

(平30条例28・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第4条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会規則で定めること。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第6条 使用者からは、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、第3条の使用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、別表(2)に係る使用料は使用後に納入するものとする。

3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより公民館を使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、その限りではない。

(平30条例28・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 教育長は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、町の事業として使用する場合を除き、別表(2)の使用料については減免を行わない。

(平30条例28・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年9月15日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 大河原町公民館使用条例(昭和27年条例第10号)

(昭和57年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日より適用する。

(昭和61年3月17日条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月15日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第28号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30条例28・全改)

(1) 施設使用料

(単位:円)

区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

全日

中央公民館

研修室

1,290

1,290

1,610

4,190

和室

1,650

1,650

2,060

5,360

まちづくりルーム

2,480

2,480

3,100

8,060

会議室

820

820

1,020

2,660

創作室

1,290

1,290

1,610

4,190

視聴覚室

1,890

1,890

2,360

6,140

大ホール

フロア

5,400

5,400

7,750

18,550

全室

8,100

8,100

12,120

28,320

金ケ瀬公民館

第1研修室 (和)

1,180

1,180

1,800

4,160

第2研修室 (和)

750

750

1,260

2,760

小会議室

750

750

1,260

2,760

会議室

1,180

1,180

1,800

4,160

調理実習室

1,720

1,720

2,590

6,030

陶芸創作室

1,180

1,180

1,800

4,160

大集会室

フロア

2,700

2,700

4,370

9,770

全室

3,240

3,240

5,050

11,530

(2) 冷暖房等使用料

(単位:円)

区分

使用料

冷暖房料

大ホール

1時間 2,160

その他一室につき

1時間 210

ガス使用料

実費

(3) 設備使用料

(単位:円)

器具名

数量

単位

金額

舞台照明器具

1

4,320

放送設備

1

2,160

ポータブル拡声装置

1

320

アップライトピアノ※調律料は含めない

1

540

グランドピアノ※調律料は含めない

1

1,620

プロジェクター(スクリーン含む)

1

860

DVDプレイヤー

1

320

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間に切り上げる。

3 町外の者が使用する場合は、この表に定める使用料のうち施設使用料については算出基準の5割に相当する額を加算する。

大河原町公民館条例

昭和55年7月29日 条例第10号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年7月29日 条例第10号
昭和57年6月22日 条例第19号
昭和61年3月17日 条例第3号
平成元年3月15日 条例第6号
平成9年3月19日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第4号
平成25年12月17日 条例第22号
平成30年6月19日 条例第28号