○大河原町立学校の設置に関する条例
昭和61年12月20日
条例第25号
大河原町立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第12号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。
第2条 学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
種別 | 名称 | 位置 |
1 小学校 | 大河原小学校 | 大河原町字町100番地 |
大河原南小学校 | 大河原町大谷字鷺沼入27番地の1 | |
金ケ瀬小学校 | 大河原町金ケ瀬字居掛21番地 | |
2 中学校 | 大河原中学校 | 大河原町字東1番地 |
金ケ瀬中学校 | 大河原町金ケ瀬字原74番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。