令和8年度国民健康保険税の改正点について

税率の改正

 詳しくは「令和8年度国民健康保険税率の改正について」をご覧ください。

 

子ども・子育て支援金の徴収の開始

 全世代の医療保険の保険料(税)から徴収されます。

 子ども・子育て支援金制度については子ども家庭庁ホームページをご覧ください。

 

賦課限度額の改正

賦課限度額(改正前)

賦課限度額(改正後)

 医療分            66万円

 医療分            67万円

 

【新設】子ども・子育て支援金分 3万円 

 ※後期高齢者支援金分、介護分については、賦課限度額の変更はありません。

 

国民健康保険税の軽減制度について(減額措置に係る軽減判定所得基準額の引き上げ)

軽減判定所得基準額(改正前)

軽減判定所得基準額(改正後)

    5割軽減         305千円

5割軽減         31万円

    2割軽減         56円  

2割軽減         57万円

 ※7割軽減については、軽減判定所得基準額の変更はありません。

 

令和8年度国民健康保険税率

 国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。

                                     (下線部は改正又は新規)

 

 

医療分

後期高齢者

支援金分(※1)

介護分
(※2)

子ども・子育て

支援金分
(※3)【新設】

所得割額

{令和7年中の総所得金額-基礎控除(43万円)}×所得割税率

6.50

2.67

2.08

0.26

均等割額

被保険者1人につき 

23,800

9,700

9,000

1,300

(うち18歳以上均等割 100円)

平等割額

1世帯につき

20,000

7,000

5,900

800円

賦課限度額

1世帯につき、1年間に賦課される限度額

67万円

26万円

17万円

3万円

 

年間国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分

※1「後期高齢者支援金分」は、すべての被保険者が納付する後期高齢者医療制度への支援金です。

※2「介護分」は、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。

  年度途中で65歳になる方の介護分については、国民健康保険と切り離して介護保険料をご負担いただく

  ようになるため65歳に到達した月以降の介護分は計算に含まれません。

  ※3「子ども・子育て支援金分」は、令和8年度から開始する子育て世帯に対する給付の支援金です。すべて

    の被保険者が納付します。なお年度末現在で18歳未満の方は、均等割額は全額減免され、その減免分は

    「18歳以上均等割」として18歳以上の方が負担します。

  〇 年度途中で加入、喪失された場合は月割計算されます。

  〇 年度途中で75歳になる方の国民健康保険税については、後期高齢者医療制度に移行となるため、75歳

   に到達した月以降分は計算に含まれません。

 

 

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