令和8年度国民健康保険税の改正点について
税率の改正
詳しくは「令和8年度国民健康保険税率の改正について」をご覧ください。
子ども・子育て支援金の徴収の開始
全世代の医療保険の保険料(税)から徴収されます。
子ども・子育て支援金制度については子ども家庭庁ホームページをご覧ください。
賦課限度額の改正
|
賦課限度額(改正前)
|
賦課限度額(改正後)
|
|
医療分 66万円
|
医療分 67万円
|
|
|
【新設】子ども・子育て支援金分 3万円
|
※後期高齢者支援金分、介護分については、賦課限度額の変更はありません。
国民健康保険税の軽減制度について(減額措置に係る軽減判定所得基準額の引き上げ)
|
軽減判定所得基準額(改正前)
|
軽減判定所得基準額(改正後)
|
|
5割軽減 30万5千円
|
5割軽減 31万円
|
|
2割軽減 56万円
|
2割軽減 57万円
|
※7割軽減については、軽減判定所得基準額の変更はありません。
令和8年度国民健康保険税率
国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。
(下線部は改正又は新規)
|
|
|
医療分
|
後期高齢者
支援金分(※1)
|
介護分
(※2)
|
子ども・子育て
支援金分
(※3)【新設】
|
|
所得割額
|
{令和7年中の総所得金額-基礎控除(43万円)}×所得割税率
|
6.50%
|
2.67%
|
2.08%
|
0.26%
|
|
均等割額
|
被保険者1人につき
|
23,800円
|
9,700円
|
9,000円
|
1,300円
(うち18歳以上均等割 100円)
|
|
平等割額
|
1世帯につき
|
20,000円
|
7,000円
|
5,900円
|
800円
|
|
賦課限度額
|
1世帯につき、1年間に賦課される限度額
|
67万円
|
26万円
|
17万円
|
3万円
|
|
|
年間国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分
|
※1「後期高齢者支援金分」は、すべての被保険者が納付する後期高齢者医療制度への支援金です。
※2「介護分」は、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。
年度途中で65歳になる方の介護分については、国民健康保険と切り離して介護保険料をご負担いただく
ようになるため65歳に到達した月以降の介護分は計算に含まれません。
※3「子ども・子育て支援金分」は、令和8年度から開始する子育て世帯に対する給付の支援金です。すべて
の被保険者が納付します。なお年度末現在で18歳未満の方は、均等割額は全額減免され、その減免分は
「18歳以上均等割」として18歳以上の方が負担します。
〇 年度途中で加入、喪失された場合は月割計算されます。
〇 年度途中で75歳になる方の国民健康保険税については、後期高齢者医療制度に移行となるため、75歳
に到達した月以降分は計算に含まれません。